下水道排水設備指定工事店について

更新日:2024年04月01日

下水道排水設備指定工事店の指定の申請及び指定の基準について

 氷見市で、下水道排水設備の新設等(新設、増設及び改築等)の施行を行うには、「氷見市下水道排水設備指定工事店」に登録されていなければ工事を行うことが出来ません。

 指定工事店の指定を受けようとする場合は、氷見市下水道排水設備指定工事店に関する規則第2条に規定する、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)に、必要な添付書類を添えて申請して下さい。

指定工事店の指定を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 富山県内に営業所があること。
  2. 営業所において選任する責任技術者が1人以上いること。
  3. 排水設備等の新設等の工事の施行に必要な機械器具を有していること。
  4. 以下のいずれにも該当しない者であること。
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    • 責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過しない者
    • 氷見市下水道排水設備指定工事店に関する規則の規定により、指定工事店の指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
    • その業務に関して不正又は不誠実な行動をすると認めるに足りる相当な理由がある者
    • 法人であって、その役員のうちに上記5項目のいずれかに該当する者があるもの

変更の届出(申請内容に変更が生じた場合)

 次のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出てください。

  1. 上記、指定の要件(1から4)に適合しなくなったとき。
  2. 組織に変更があったとき。
  3. 役員に異動があったとき。
  4. 商号等を変更したとき。
  5. 営業所を移転したとき。
  6. 営業所において選任する責任技術者に異動があったとき。
  7. 住所表示、電話番号等に変更があったとき。
  8. 指定工事店としての営業を廃止、又は休止したとき。
  9. 指定工事店としての営業を再開したとき。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

郵便番号:935-0042
富山県氷見市湖光226-1
電話番号:0766-74-8206 ファックス番号:0766-74-8351
メールでのお問い合わせはこちら