【住宅の部分修理】令和6年1月能登半島地震にかかる住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について
令和6年1月の能登半島地震により、り災証明書の判定が「準半壊」以上に該当する住家について、元の住家に引き続き居住することを目的とした住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)制度について、申込を受け付けています。
この制度は、屋根や床、外壁、基礎、ドア、窓、トイレ、浴槽などの日常生活において必要不可欠な部分の応急修理を市が行うもので、市が業者に依頼し、修理費用は市が直接業者に支払います。ただし、業者選定は、申込者ご自身で行う必要があります。
参考:制度概要チラシ(部分修理)完了期限再延長(R7.10.31)(PDFファイル:139.1KB)(PDFファイル:137.8KB)
富山県(住宅の応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理))
制度の概要について
【対象者】
・令和6年1月能登半島地震により被害を受けた世帯でり災証明書(※)の判定が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当するもので、自らの資力では応急修理をすることが出来ない人(世帯)。り災証明書において、「全壊」と判断された住宅についても、修理により引き続き居住できる場合は、制度の対象となることがあります。
【費用の限度額】
・「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の場合:706,000円以内(1世帯当たり)
・「準半壊」の場合:343,000円以内(1世帯当たり)
※限度額を超える部分は、自己負担となり、別途業者との契約が必要になります。
【対象範囲】
住宅の応急修理において対応が想定される修理業者の例(PDFファイル:840.5KB)
内閣府作成Q&A(部分修理)(PDFファイル:224.4KB)
【応急修理の期間】※令和6年11月13日より変更になりました。
完了期限:令和7年10月31日(金曜日)まで
※修理を期限までに完了する必要があります。
【申込方法】
申込書等を市へ提出してください。
修理の手続きの流れ
参考:(内閣府資料)手続きの流れ(PDFファイル:1.2MB)
申込の受付日時・場所
受付時間:8:30~17:15
受付場所:都市計画課横の受付窓口
申込者の提出書類
必要書類 | 様式 | 記載例 | |
1 | 住宅の応急修理申込書 | 様式第1号(Wordファイル:26.2KB) | 様式第1号記載例(PDFファイル:237.5KB) |
2 | 資力に係る申出書 | 様式第2号(Wordファイル:21KB) | 様式第2号記載例(PDFファイル:263KB) |
3 | 修理見積書 | 様式第3号記載例(半壊)(PDFファイル:106.5KB) 様式第3号記載例(準半壊)(PDFファイル:102.5KB) |
|
4 | 見積内訳書(原本) | 修理業者指定の様式で可 | 会社印と代表者印を押印すること |
5 | り災証明書 | - |
税務課で発行できます コピーで可 |
6 | 施工前の被害状況が分かる写真 | - | 被害状況撮影例(PDFファイル:372.5KB) |
7 | 住宅被害状況に関する申出書 | 申出書(Wordファイル:38.7KB) | 申出書記載例(PDFファイル:79.8KB) |
修理業者の指定について
応急修理業者の指定はありませんので、新築時の施工業者等、自由に指定してください。ただし、応急修理の対象等、制度の内容を市から説明させていただく必要があるので、手配された業者の方に市の受付窓口にお越しいただくようお願いしてください。
参考:一般社団法人富山県優良住宅協会 会員名簿(PDFファイル:207.7KB)
参考:富山県瓦工事業協同組合 氷見支部 事業所名簿(PDFファイル:176.5KB)
参考:氷見商工会議所 建設関連市内事業者名簿(一式)(PDFファイル:1.1MB)
・氷見商工会議所 建設関連市内事業者名簿(一覧)(PDFファイル:1014.3KB)
・氷見商工会議所 建設関連市内事業者名簿(業種別)(PDFファイル:631.6KB)
留意事項
【申込者向け】
・令和6年能登半島地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です。
・あくまで応急修理(日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理)ですので対象となる範囲が決められています。
・修理による能力アップ、グレードアップは対象にならない場合があります。
・限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。
・民間の応急仮設住宅に市の家賃支援を受けて入居中の方は、本制度との併用はできませんのでご了承ください。
【修理業者の皆さまへ】
修理業者の提出書類
契約について
申込後に、市との契約が必要になります。(市から契約書等を送付します。)
必要書類 | 様式 | 記載例 | |
1 | 工事完了報告書 | 様式第7号(Wordファイル:33.1KB) | 様式第7号記載例(PDFファイル:59.9KB) |
2 | 修理前、修理中、修理後の写真台帳 | 写真台帳様式(Wordファイル:54.3KB) | - |
3 | 修理見積書の写し | 様式第3号(Excelファイル:46.8KB) | 変更無しの場合提出不要 |
4 | 請求書 | 修理業者指定の様式で可 |
宛名は氷見市長菊地正寛 口座情報を記載すること |
留意事項
【修理業者向け】
・見積内訳書には、屋根・外壁・土台等、部位ごとの修理明細を一式計上するのではなく、数量等(面積、延長、箇所等)がわかるように作成してください。
・工事完了後、見積り内容に合わせた写真の提出が必要になります。
・工事写真は、施工前(被災状況、被災個所)・施工中・施工後の各段階で撮影し、できるだけ同じ方向、同じ角度で撮影してください。
・写真の確認ができない場合は、支払いが受けられない場合があります。証拠写真を撮り忘れた場合、支払いが受けられない場合があります。
・施工中については、特に隠ぺい部の撮り忘れがないように注意してください。
更新日:2024年11月13日