氷見市サテライトオフィス開設事業補助金について
補助金概要について
富山県外に本社がある法人又は県外に主たる事務所を有する個人事業主が市内にサテライトオフィスを開設する場合の、事務所等の家賃、改修費、備品購入費等の一部を補助します。
事業の着手前に補助金の交付申請が必要となります。
補助金の利用をご検討される場合は、氷見市(下記のお問い合わせ先)へ必ず事前にご相談ください。
対象者
■市内にサテライトオフィスを開設し、当該サテライトオフィスにおける業務を5年以上継続することが見込まれる者
■開設したサテライトオフィスにおいて、市内に住所を有する従業員等を1人以上配置する者
■市税を滞納していない者 等
補助の対象となる経費
サテライトオフィスを開設するための、下記の経費が補助対象となります。補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとなります。ただし、補助の対象となる経費が2つの年度にわたる場合で、いずれかの年度において運営費のみを補助の対象とする場合は、この限りではありません。
区分 | 対象経費 | 対象期間等 |
開設費 | サテライトオフィスの開設に伴う改装費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。) | サテライトオフィスを開設した日(法人設立等申告書(氷見市税条例第25条第8項に基づく申告書)の設置年月日をいう。)から、1年以内の経費で1回限りの交付とする。 |
サテライトオフィスの通信回線の整備に係る工事費 | ||
設備、備品購入費(事業に直接必要とする機械装置でサテライトオフィスにおいて使用するものの購入費に限る。ただし、1万円以下のもの及び消耗品等は除く。) | ||
運営費 | サテライトオフィスを新設する不動産の賃借料(駐車場代を含む。ただし、申請者本人又は申請者の3親等以内の者若しくは申請者の2親等以内の者が代表を務める法人が所有する場合若しくは法人の役員が所有する場合並びに事務所等が住居と併設されている場合、住居部分に係る賃借料及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費を除く。) | 賃借料の初回支払日の属する月から12か月間とし、当該年度において支払ったものとする。 |
設備、備品、車両のリース料等(事業に直接必要とする設備、備品、車両のリース又はレンタルでサテライトオフィスにおいて使用するものに限る。ただし、保証金等の一時金を除く。) | リース料等の初回支払日の属する月から12か月間とし、当該年度において支払ったものとする。 | |
通信回線の使用料(事業に直接必要とする通信回線でサテライトオフィスにおいて使用するものに限る。) | 使用料の初回支払日の属する月から12か月間とし、当該年度において支払ったものとする。 |
補助金の額等
■補助上限額 1,000千円
■補助率1/2
交付要綱
■氷見市サテライトオフィス開設事業補助金交付要綱(Wordファイル:27.9KB)
申請時に必要な書類
■氷見市サテライトオフィス開設事業補助金交付申請書(Wordファイル:33.7KB)
事業の変更時に必要な書類
■氷見市サテライトオフィス開設事業補助金変更等承認申請書(Wordファイル:21.2KB)
実績報告時に必要な書類
■氷見市サテライトオフィス開設事業補助金実績報告書(Wordファイル:25.9KB)
取得した財産を処分するときに必要な書類
■氷見市サテライトオフィス開設事業補助金財産処分承認申請書(Wordファイル:20.8KB)
※事業完了から30日以内に実績報告をご提出ください。
手続きの流れ
1.氷見市に事業計画について相談します。
2.補助金交付申請に必要な種類を市に提出します。
3.補助対象事業の実施後、実績報告に必要な書類を市に提出します。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2022年04月07日