氷見市空き家利活用モデル支援事業費補助金

更新日:2020年04月01日

概要・内容

多様化する空き家活用ニーズに対応するための取組みを支援するため、空き家を利活用する際に予算の範囲内で補助金を交付します。

交付申請される際は、必ず事前に担当課までご相談ください。

交付対象要件

対象者要件

【新用途型】

次に掲げる用途におおむね3年以上利活用するため、空家等を取得し、又は賃借し、必要な改修等を助成します。
・ 移住者向けの賃貸住宅
・住宅確保要配慮者向けのシェアハウス
・多拠点居住用住宅
・コワーキング施設
・その他空き家の利活用のモデルとなる施設

新用途型詳細

事業主体

要件

対象経費

補助率

補助

限度額

個人・民間事業者

(1)空家等をおおむね3年以上利活用すること。

(2)空家等の利活用・改修等について、所有者(賃貸人)及び地域住民等からの同意が得られていること。

(3)利活用の用途に関する各種設置基準等を満たすよう改修等を行うこと。

 

個人・民間事業者による空家等の改修等に要する経費(利活用に必要な部分に限る。)

 

2/3

 

100万円

 

【伝統的家屋型】

おおむね5年以上居住するため、伝統的家屋を取得し、又は賃借し、必要な改修等に対し助成します。
・富山県外から県内に移住して5年以内の氷見市民
・上記の氷見市民が、該当する者が居住するために家屋を改修しようとする民間事業者
・今後富山県外から氷見市内に移住する予定の者

伝統的家屋詳細

事業主体

要件

対象経費

補助率

補助

限度額

個人・民間事業者

移住者が、自ら5年以上居住することを目的として、取得し、又は賃借した伝統的家屋であって、次世代に継承すべき家屋として市長が特に認める空き家

個人・民間事業者による伝統的家屋改修に要する経費

2/3

 

100万円

 

【空き家利活用活動支援事業、空き家利活用情報発信支援事業】

空家等の利活用や改修を実現するための取組みや、空家等の改修事例の効果的な情報発信の取組みに対し助成します。

活動支援、情報発信詳細

事業主体

対象経費

補助率

補助

限度額

 

地域団体・

民間事業者

空家等の利活用や改修を実現するための活動に要する経費

1/2

 

20万円

空家等改修事例の効果的な情報発信に要する経費

 

1/2

30万円

※詳細は交付要綱をご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。

対象の空き家

【伝統的家屋】

 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、その建築物が居住用に供されるものであって、次のアからカの全てを満たす、建築後概ね30年以上経過したものを対象とします。(共同住宅を除く)

ア 軸組構法で造られた建築物
イ 接合金物に頼らない伝統的な継手・仕口を用いた建築物
ウ 屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いた建築物

※注意※

上記アからウを全て満たすかどうか、申請された対象の空き家(内観含む)を確認します。

【伝統的家屋以外】

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等のうち、一戸建ての住宅

交付申請

担当課にご相談の上、以下の交付申請書に必要書類を添付し、工事着工前にご提出ください。

※添付書類は申請区分によって異なります。

実績報告

 交付決定の通知を受けた申請者の方は、改修工事の完了後、速やかに補助金実績報告書に必要書類を添付し、提出してください。

※申請区分によって、実績報告書の様式、添付書類は異なります。各実績報告書、添付書類は、以下の実績報告書をご覧ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

移住定住推進課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-4004
メールでのお問い合わせはこちら