氷見市県外転入者空き家改修支援事業補助金
概要・内容
富山県外から県内に移住して市内に居住する方または今後富山県外から市内に移住する予定の方で、自己が居住するために空き家の改修工事を行う方に補助金を交付します。
交付対象要件
対象者要件
以下の全てに該当する方が対象となります。
・ 富山県外から県内に移住して5年以内の方で市内に居住する方または今後富山県外から市内に移住する予定の方であり、補助金の交付対象となる改修工事を行う空き家に5年以上居住する方
・市内に住所を有する法人または個人事業主と契約を締結して、補助金の交付の対象となる改修工事を行う方
・市税等に滞納のない方
・空き家活用の移住モデルとして、市及び県のホームページ等で紹介することに同意する方
対象の空き家
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等のうち、その建築物が居住用に供されるものであって、次のアからカの全てを満たす、建築後概ね30年以上経過したものを対象とします。(共同住宅を除く)
- ア 軸組構法で造られていること。
- イ 接合金物に頼らない伝統的な継手・仕口を用いていること。
- ウ 筋交い等の斜材を多用せず貫を用いていること。
- エ 屋根に和瓦、茅葺き等伝統的素材を用いていること。
- オ 第8条に規定する補助金の交付の決定通知後、速やかに着工できること。
- カ 補助金の交付の決定通知があった日の属する年度内に改修工事を完了できること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(注意)上記アからカを全て満たすかどうか、申請された対象の空き家を確認します(外観・内観とも)。
補助金の金額等
補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、改修工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)であって、その合計額が50万円以上である経費とします。ただし、次に掲げる費用を除きます。
- 空き家と空き家以外の部分を併せて工事する場合における、当該空き家以外の部分に係る改修に要する費用
- 床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品等の購入または設置に要する費用
- 外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要する費用
- 国、県または本市の他の制度による住宅改修等の補助を受ける場合における当該補助の対象となる部分に係る工事に要する費用
- その他市長が定める費用
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とします。
交付申請・実績報告方法
交付申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、空き家の購入後または賃貸後1年以内であって、改修工事に着手する前に、補助金交付申請書に次の必要書類を添えて市長に提出してください。
- 改修に要する経費に掛かる見積書の写し
- 改修前の空き家の外観及び改修工事予定箇所の写真
- 空き家の購入または賃貸開始年月日が確認できる書類(売買・賃貸契約書の写し等)
- 賃貸の場合、空き家の改修に関する所有者等の承諾書の写し
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 戸籍附票
- 納税証明書
実績報告
交付決定の通知を受けた申請者の方は、改修工事の完了後または補助事業の廃止の承認を受けたとき、その日から30日以内または当該年度の末日のいずれか早い日までに補助金実績報告書に次の必要書類を添えて市長に提出してください。
- 改修に要した経費に係る請求書の写し(積算内容が確認できるもの)
- 改修後の空き家の外観及び改修工事箇所の写真(外観写真は外装を改修した場合のみ)
- 空き家改修補助制度の在り方についてのレポート(様式は任意)
添付ファイル
氷見市県外転入者空き家改修支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 190.2KB)
【様式第1号】交付申請書 (Wordファイル: 22.1KB)
更新日:2020年04月01日