浄化槽設置整備事業補助金について(災害復旧事業)

更新日:2024年04月01日

令和6年能登半島地震により被災した合併処理浄化槽を、原形に復旧する場合の補助金の申請を受け付けます。(令和6年4月1日開始)

令和5年度からの変更点について

  • 災害により被害を受けた浄化槽を原形に復旧するために要する費用が対象となります。
  • 撤去費、清掃費が補助対象に含まれます。
  • 補助金額は人槽による基準額ではなく、環境大臣に協議し承認を得た額となります。
  • 修理の場合も事前申請が必要です。(事前着工不可)

 

補助金の申請について
補助対象者

一戸建て住宅(建売住宅を除く。)または併用住宅(住宅部分の床面積の割合が2分の1以上であるものに限る。)において、被災した合併処理浄化槽を入替する方(※被害状況報告書により「槽本体は修理不可能です。」と判断された場合のみ)、または修理をする方。

補助内容

災害により被害を受けた浄化槽を原形に復旧するために要する費用(撤去費・清掃費を含む。配管工事費は本体から流入側・放流側ともに1mまで)で、環境大臣に協議し、承認を得た額を補助するもの。

申請受付期間

令和6年4月1日から令和6年12月末まで

申請場所

氷見市環境浄化センター3階 上下水道課

提出書類

申請時に通常の申請書類に追加して以下の書類を提出してください。

  1. 被害状況報告書(施工会社に記載を依頼してください。) 
  2. 浄化槽の被災状況の分かる写真 (欄外の写真台帳に貼り付けてください。)
  3. 被災後の保守点検記録票
  4. その他必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
  • 環境大臣に協議し承認を得るまでには1か月程度かかる場合があります。
  • 当該補助金の交付決定前に着工された場合は、交付対象外となります。
  • モデル地区の加算はありません。
  • 令和6年3月までに修理工事の完了したもの、また3月31日時点で修理工事中であったものは、「被災合併処理浄化槽補助金」の対象となります。(申請受付は6月7日まで)

補助事業の対象地域

  補助を受けられる地域は、氷見市全域のうち以下に掲げる区域を除く区域です。

(下水道の整備がされておらず、計画もされていないところ。)

  1. 公共下水道事業の認可区域
  2. 特定環境保全公共下水道事業の認可区域
  3. 農業集落排水事業の整備済区域
  4. 漁業集落環境整備事業の整備済区域

浄化槽処理対象人員の算定方法について

一戸建て住宅(専用住宅に限る。)の屎尿浄化槽処理対象人員の算定は、住宅の延べ面積が160平方メートルを超える場合には7人槽、160平方メートル以下の場合は5人槽を設置する必要があります。
 ただし、延べ面積が160平方メートルを超える場合でも以下の全ての条件に適合する場合には、5人槽を設置することが可能です。

  • 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
  • 使用水量見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。

延べ面積が160平方メートルを超える場合で5人槽を設置する場合には、「一戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届」を上下水道課窓口に提出してください。

※設置にかかる費用削減・補助金の効率的な執行のため、実情に合った人槽の浄化槽を設置してください。

詳細は上下水道課へお問い合わせ、または富山県建築住宅課のホームページ をご覧ください。

添付ファイル

★マーク付きは、追加または書類の内容に更新があったものです。(令和6年4月)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

郵便番号:935-0042
富山県氷見市湖光226-1
電話番号:0766-74-8206 ファックス番号:0766-74-8351
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