浄化槽設置整備事業について

更新日:2024年04月01日

制度概要

個人で合併処理浄化槽を設置しようとする方に、設置費用の一部を補助します。

補助は年間予算範囲内で行うため、基数に限りがあります。また冬季間での施工遅延を避けるため、補助申請の受付は原則12月末までとしております。(※内容に変更がある様式がありますので、ページ下部の添付ファイルをご確認ください。)

 なお、合併処理浄化槽の更新又は合併処理浄化槽を使用していた方が家屋を新築して合併処理浄化槽を設置する場合は、原則として補助対象外となります。ただし、次に掲げる方は補助対象となります。    

  • 他の市町村から転入して家屋を新築する方
  • 世帯から分家独立して家屋を新築する方
  • 集合住宅又は賃貸の戸建て住宅から転居して家屋を新築する方
  • 下水道を使用していた住宅から転居して家屋を新築する方
  • 災害に伴い合併処理浄化槽を更新する方 

補助事業の対象地域

  補助を受けられる地域は、氷見市全域のうち以下に掲げる区域を除く区域です。

(下水道の整備がされておらず、計画もされていないところ。)

  1. 公共下水道事業の認可区域
  2. 特定環境保全公共下水道事業の認可区域
  3. 農業集落排水事業の整備済区域
  4. 漁業集落環境整備事業の整備済区域

補助金額

補助金の名称 処理対象人員 補助金の限度額
浄化槽設置整備事業補助金 5人以下 390,000円
6人又は7人 474,000円
8人以上10人以下 660,000円
11人以上20人以下 1,002,000円
21人以上30人以下 1,545,000円
31人以上50人以下 2,129,000円
浄化槽設置補助金に加算される金額
浄化槽設置補助金に加算される金額

合併処理浄化槽の設置に伴い、既存単独処理浄化槽の撤去が必要な場合は、撤去に要する費用と12万円とを比較して少ない方の額

合併処理浄化槽の設置に伴いくみ取り槽の撤去が必要な場合は、撤去に要する費用と9万円とを比較して少ない方の額

合併処理浄化槽の設置に伴い、使用を廃止する既存単独処理浄化槽について洗浄・消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じて雨水貯留槽等に再利用する場合は、再利用するために要する工事費用と9万円とを比較して少ない方の額

既存単独処理浄化槽又はくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する場合において宅内配管工事(新築及び増改築に係るものを除く。)が必要な場合は、工事に要する費用と30万円とを比較して少ない方の額

1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

令和5年4月1日から、限度額等について次のとおり変更となっております。

1 浄化槽設置補助金の限度額については、処理対象人員が5人以下のものは352,000円が390,000円に、6人又は7人のものは441,000円が474,000円に、8人以上10人以下のものは588,000円が660,000円になっております。

2 浄化槽設置補助金に加算する、合併処理浄化槽の設置に伴う既存単独処理浄化槽の撤去に要する費用と比較する額については、90,000円が120,000円になっております。

※モデル地区については、 浄化槽整備推進モデル地区について をご覧ください。

浄化槽処理対象人員の算定方法について

 一戸建て住宅(専用住宅に限る。)の屎尿浄化槽処理対象人員の算定は、住宅の延べ面積が160平方メートルを超える場合には7人槽、160平方メートル以下の場合は5人槽を設置する必要があります。
 ただし、延べ面積が160平方メートルを超える場合でも以下の全ての条件に適合する場合には、5人槽を設置することが可能です。

  • 実居住人員及び将来の居住人員見込みが5人以下であること。
  • 使用水量見込みが1日あたり1,000リットル以下であること。

 延べ面積が160平方メートルを超える場合で5人槽を設置する場合には、「一戸建て住宅に関する屎尿浄化槽設置基準緩和届」を上下水道課窓口に提出してください。

※設置にかかる費用削減・補助金の効率的な執行のため、実情に合った人槽の浄化槽を設置してください。

詳細は上下水道課へお問い合わせ、または富山県建築住宅課のホームページ をご覧ください。

関連リンク

添付ファイル

★マーク付きは、追加または書類の内容に更新があったものです。(令和6年4月)

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

郵便番号:935-0042
富山県氷見市湖光226-1
電話番号:0766-74-8206 ファックス番号:0766-74-8351
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