【一部受付終了】固定資産税の減額措置について(令和6年能登半島地震関連)

更新日:2025年04月01日

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災した家屋等に係る固定資産税の減額措置について説明します。

次の (1)固定資産税の減免に係る申請は、令和7年3月31日で受付終了いたしました。

(1)固定資産税の減免(令和5年度分、令和6年度分で終了)

<減免の対象期間>

令和6年能登半島地震により被害を受けた固定資産に係る固定資産税については、令和5年度第4期分及び令和6年度分を減免の対象とします。

<家屋の減免について>

家屋に係る固定資産税については、り災証明書の被害の程度に応じて減免します。被害の程度が半壊以上で、公費解体等で全部解体した家屋は、被害の程度を全壊とみなして減免します。また、公費解体完了後に減免更正して令和7年度より課税されなくなります。

<家屋の減免割合>
  建物の損害の程度
被害の程度 半 壊 中規模半壊 大規模半壊 全壊・大被害
減免の割合 10分の4 10分の6 10分の10

 

<土地の減免について>

土地に係る固定資産税については、使用不能となった面積割合に応じて減免します。

<土地の減免割合>
  被害面積が土地の面積に占める割合
被害割合 2割以上4割未満 4割以上6割未満 6割以上8割未満 8割以上
減免の割合 10分の4 10分の6 10分の8 10分の10

ただし、その土地に住宅があり、その住宅の被害の程度が半壊以上の場合で、土地の被害基準を満たしている土地の被害があるものについては、住宅の減免割合と同じ割合で減免します。

 

<減免申請について>

固定資産税減免申請書に必要事項を記入し、り災証明書の写しとともに税務課まで提出してください。

【減免申請期限 令和7年3月31日まで】

(2)家屋の損耗残価率について(令和6年度分から令和8年度分)

家屋のり災証明書の被害の程度に応じて損耗したとして損耗残価率を乗じて算定します。築年数の経過している家屋については、経年減点補正率が下限になっていることなどから損耗残価率の影響をあまり受けません。
 

<損耗残価率>

損耗残価率
  建物の損害の程度
被害の程度 準 半 壊 半    壊 中規模半壊 大規模半壊 全    壊
損耗残価率 85% 75% 65% 55% 40%

 

※損耗残価率の継続については、家屋の取り壊しも含めた改修状況等の調査を実施して決定します。

 

(3)土地の災害減免割合対応補正率(令和7年度分、令和8年度分)

<減額内容>

令和6年度の土地の減免割合に応じて災害減免割合対応補正率を乗じて算定します。

災害減免割合対応補正率
  土地の減額割合
令和6年度の土地の減免割合 40% 60% 80% 100%
災害減免割合対応補正率 85% 75% 65% 55%

※災害減免割合対応補正率の継続については、土地の改修状況などの調査を実施して決定します。

 

(4)地方税法にある特例措置について

<被災住宅用地における固定資産税の特例>

令和6年能登半島地震におけるり災証明書の被害程度が半壊以上の家屋のある土地の固定資産税について、その家屋を公費解体等で解体した場合でも、被災後2年度分(令和6年度及び令和7年度)について住宅用地特例が適用されます。 住宅用地特例の詳細はこちら

(対象者)

(1)被災住宅用地の所有者(共有者を含む。)

(2)被災住宅用地の所有者に相続が生じたときはその相続人

(3)被災住宅用地の所有者・相続人から取得した三親等内の親族

(4)被災住宅用地の所有者が法人である場合、当該法人の合併・分割により被災住宅用地を取得した法人

公費解体(償還払いも含む)の申請をされた方は申告の必要はありません。

被災住宅地特例継続申請書(Wordファイル:21.9KB)

 

<被災代替家屋等に係る固定資産税の減額>

令和6年能登半島地震におけるり災証明書の被害程度が半壊以上の住宅の所有者等が市内に代替家屋等を取得し、又は改築した場合は、その代替家屋等の税額を、被災した住宅の床面積相当分について、代替家屋等の取得等の翌年度から4年度分の固定資産税について2分の1減額します。

(対象者)

(1)被災家屋の所有者(共有者を含む。)

(2)被災家屋の所有者に相続が生じた場合はその相続人

(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族

(4)被災家屋の所有者が法人である場合、当該法人の合併により合併後に存在する法人または合併により設立された法人等

(代替家屋の要件)

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改築した家屋で、被災家屋(令和6年能登半島地震によりり災証明書の被害の程度が半壊以上である家屋)に代わるものとして取得(中古取得を含む。)し、又は改築した家屋

り災証明書の写しが必要になります。売買契約書や登記書類等は資料としてお持ちください。

被災代替家屋及び償却資産申告書(Wordファイル:24.1KB)

代替償却資産対照表(Excelファイル:25.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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