【令和6年能登半島地震関連】固定資産税の減免について
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災した家屋等に係る固定資産税の減免申請を受け付けています。
【減免申請期限 令和7年3月31日(月曜日)まで】
減免の対象について
令和6年能登半島地震により被害を受けた固定資産に係る固定資産税については、令和5年度第4期分及び令和6年度分を減免の対象とします。
減免の申請方法
固定資産税減免申請書に必要事項を記入し、り災証明書の写しとともに税務課まで提出してください。
家屋に係る減免について
家屋に係る固定資産税については、り災証明書の被害の程度に応じて減免します。
建物の損害の程度 | ||||
被害の程度 | 半 壊 | 中規模半壊 | 大規模半壊 | 全壊・大被害 |
減免の割合 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の10 |
土地の減免
土地に係る固定資産税については、使用不能となった面積割合に応じて減免します。
被害面積が土地の面積に占める割合 | ||||
被害割合 | 2割以上4割未満 | 4割以上6割未満 | 6割以上8割未満 | 8割以上 |
減免の割合 | 10分の4 | 10分の6 | 10分の8 | 10分の10 |
ただし、その土地に住宅があり、その住宅の被害の程度が半壊以上の場合で、土地の被害基準を満たしている土地の被害があるものについては、住宅の減免割合と同じ割合で減免します。
特例措置について
<被災住宅用地に係る特例措置>
住宅が滅失又は倒壊した場合に、その住宅の敷地について被災した年度の翌年度及び翌々年度(令和6年度及び令和7年度)は住宅用地とみなす住宅用地特例の適用があります。
公費解体で解体される方については申請不要です。
<被災代替家屋等に係る固定資産税の減免措置>
住宅が滅失又は倒壊した所有者等が市内に代替家屋および償却資産を取得又は改築した場合には、課税標準額について4年度分を2分の1とします。
納税義務者になる方による申請が必要になります。り災証明書が添付資料になります。
被災代替家屋及び償却資産申告書(Wordファイル:24.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2025年01月14日