氷見市継業支援事業補助金について
氷見市継業支援事業補助金について
市内の事業者が営んできた事業や魅力ある商品、サービス等の継続及び発展を図るため、市内に主たる事業所を有する個人事業主又は小規模企業者が当該事業を継業する場合の、事務所等の取得費、改装費、家賃、備品購入費等の一部を補助します。
補助金の利用をご検討される場合は、氷見市商工振興課(電話番号:0766-74-8105)へ必ず事前にご相談ください。
定義
■継業 市内で事業を長年営み、後継者が不在であること等による事業の廃止を予定する 者又は事業を廃止した者で、後継者が不在であることについて氷見商工会議所又は氷見市ビジネスサポートセンターの支援を受けている者(以下「被継業者」という。)から、市内に主たる事業所を有する個人事業主又は小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する法人。以下「法人」という。)が、次のいずれかの方法により事業を承継することをいいます。
ア 個人事業主から、別の個人事業主(継業に伴い開業する予定の個人を含む。以下 同じ。)又は法人に対して、経営資源の全て又は主たる部分の譲渡あるいは贈与等により事業を承継する方法
イ 法人から、別の個人事業主又は法人に対して、経営資源の全て又は主たる部分の譲渡あるいは贈与等により事業を承継する方法
ウ 法人の代表者の退任に伴い、当該法人の役員又は従業員が代表に就任し、経営資源の全てを承継することにより事業を承継する方法
エ その他市長が適当と認める方法
■経営資源 事業者の経営権(株式等)、人的・物的資産、知的資産など、個人事業主又は法人がその事業展開のために利用するものをいいます。
対象者
■市内に主たる事業所の所在地を有し、継業する者、又は補助金の交付申請時において、継業の日から2年を経過しない者
■補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が同一事業でこの要綱に基づく補助金又は国、県、市の類似の補助金の交付を受けていないこと。
■市税を滞納していない者 等
補助の対象となる経費
継業するための、下記の経費が補助対象となります。補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとなります。ただし、補助の対象となる経費が2つの年度にわたり、いずれかの年度において運営費のみを補助の対象とする場合、又は継業する者及びその者が継業に伴い代表者となる法人がそれぞれ補助金の交付を申請する場合は、この限りではありません。
区分 | 対象経費 (詳細は下記、「氷見市継業支援事業補助金交付要綱を参照ください」) |
開設費 | 事務所等の取得費、改装費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。) |
設備、備品購入費(継業する事業に直接必要とする機械装置、工具、器具等の購入費に限る。ただし、1万円以下のもの及び消耗品等は除く。) | |
設備の修繕費、改修費(継業する事業に直接必要とする機械装置、工具、器具等の修繕又は改修に限る。) | |
事業用車両(特殊車両等の市長が認めるものに限り、事業用以外の用途で使用する車両は除く。以下同じ。)の購入費(公租公課費、保険料を除く。) | |
運営費 | 事務所等の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。駐車場代を含む。ただし、住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料、共益費や事務所等が住居と併設されている場合、住居部分に係る賃借料を除く。) |
設備の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間のリース料又はレンタル料に限る。) | |
事業用車両の賃借料(賃貸借を開始した日から12か月間。公租公課費、保険料を除く。) |
補助金の額等
■補助上限額 1,000千円
■補助率1/2
交付要綱
■氷見市継業支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:217.3KB)
申請時に必要な書類
事業の変更時に必要な書類
実績報告時に必要な書類
取得した財産を処分するときに必要な書類
※事業完了から60日以内に実績報告をご提出ください。
手続きの流れ
1.氷見市商工振興課に事業計画について相談します。
2.補助金交付申請に必要な種類を市に提出します。
3.補助対象事業の実施後、実績報告に必要な書類を市に提出します。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月28日