【大雨関連】氷見市被災事業者廃棄物処理費補助金について
制度概要
氷見市では、令和8年8月27日からの大雨により被災した市内の事業者の負担を軽減し、事業所等の早期復旧及び事業の再開を支援するため、災害廃棄物の処理等に要した費用の一部に対して補助を行います。
補助対象者
本災害により市内の事業所等が被災し、り災証明書(被災届出証明書を含む。)の交付を受けて災害廃棄物の処理費用を負担した事業者(国、県その他の地方公共団体から同一の経費に係る補助等を受けていない者に限る。)。
※市税滞納者、暴力団等、国・地方公共団体、宗教法人、政治団体、性風俗関連特殊営業を営む者は対象外です。
対象廃棄物
令和8年8月27日からの大雨により市内事業所等で生じた産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項)。
※事業系一般廃棄物は対象外(仮置場に搬入可)。
補助対象経費
災害廃棄物の運搬費及び処分費(消費税等相当額を除く。)。
※自己運搬の人件費・燃料費、平常時から継続排出される廃棄物の処理費、産業廃棄物処理業者が自らの事業として処理する分は対象外となります。
※保険金等で補填される額は控除します。
対象期間
令和8年8月27日から同年11月30日までに運搬及び処分が完了したもの
補助率・限度額
補助対象経費の2分の1(1千円未満切捨て)
限度額1,000千円
交付単位
1の対象事業者につき1回限り(2以上の事業所等が被災した場合は経費を合算)
申請期限
令和8年12月28日
(申請書は実績報告書を兼ねています)
必要添付書類
交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください(第7条第1項)。
1. 誓約書兼市税納付状況確認同意書(様式第2号)
2. り災証明書の写し
3. 災害廃棄物の運搬又は処分を受託した者の当該業務に係る許可証の写し及び当該委託に係る契約書の写し(市長が許可の状況を確認できる場合は、許可証の写しを省略可)
4. 補助対象経費に係る請求書、領収書その他支払の事実を証する書類の写し
5. 計量伝票又は受領書の写し
6. 産業廃棄物管理票の写し(交付した者が保存することとされているもの(A票)に限る。)
7. 災害廃棄物の撤去前の状況が確認できる写真
8. 補助金の振込先が確認できる預金通帳の写しその他これに類する書類
9. その他市長が必要と認める書類
※ 電子情報処理組織(電子マニフェスト)を使用して管理票の交付に代えている場合は、6.に代えて登録の内容を記載した書面(第7条第2項)。
※ 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の委託など管理票の交付を要しない場合は、3.及び6.に代えて、計量伝票、受領書その他処理の事実、委託先及び管理票の交付を要しない理由を確認できる書類(第7条第3項)。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)について
産業廃棄物管理票は、産業廃棄物の処理を他人に委託する際に、排出事業者(被災事業者)が交付することを廃棄物処理法第12条の3第1項により義務付けられた伝票です。
※処理業者が発行するものではありません。
要綱・様式
様式1号(交付申請書及び実績報告書)(Wordファイル:18.9KB)
様式2号(誓約書兼市税納付状況確認同意書)(Wordファイル:20.7KB)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2026年09月17日