高額療養費支給申請手続きの「簡素化」が始まりました
高額療養費の支給を受けるために、これまでは診療月ごとの申請が必要でしたが、令和7年2月からは、支給手続きの簡素化を申請することで、次回からの申請が不要となり、あらかじめ指定された口座に自動で振り込まれます。
対象者
氷見市国民健康保険に加入されている世帯の世帯主(ただし、国民健康保険税の滞納がある場合は申請いただけません。)
簡素化の登録
次の1.及び2.が必要です。
1. 高額療養費支給申請に必要なもの(従来と同様のもの)
・ 国民健康保険証、資格確認書又はマイナンバーカード
・ 該当する保険医療機関等の領収書(診療内訳のわかるもの)
・ 申請者(世帯主)の預金通帳
2. 「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」(以下「簡素化申請書」という。)
※ 「簡素化申請書」だけの提出はできません。高額療養費の支給申請(上記1.)と合わせて提出してください。
簡素化の登録後
申請手続が省略されますので、特段の手続は必要ありません。高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」(はがき)が送付されるとともに、指定の口座へ高額療養費が自動振込みされます。
手続きの簡素化の対象とならない場合
次の場合は、自動振込の対象となりませんので、従来と同様の支給申請が必要です。
令和7年1月診療分以前 | 令和7年2月診療分以降 |
全て対象外 | 「簡素化申請書」の提出月より 前の診療月は対象外 |
・国民健康保険税に滞納が生じた場合
・第三者行為による傷病の可能性がある診療が含まれているとき
手続きの簡素化が停止される場合
次のいずれかに該当した場合は、手続きの簡素化は停止されます。なお、停止となった事由が解消された後に、再度簡素化を希望される場合は、改めて「簡素化申請書」の提出が必要です。
(1) 世帯主から簡素化の手続きの解除の申出があったとき
(2) 国民健康保険税に滞納が生じたとき
(3) 世帯主が死亡又は変更したとき
(4) 指定した金融機関の口座に入金できないとき
(5) 申請内容に偽りその他不正があったとき
(6) 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
その他注意事項
・医療機関からの請求額の変更等により支給済みの高額療養費に減額が生じた場合は、差額を返還していただく場合があります(次回以降の支給の予定がある場合は、額の調整を行う場合もあります。)。
・高額療養費の支給後に、一部負担金の未納が判明した場合は、高額療養費を返還していただきます。
・仕事中(通勤中を含む)の負傷や第三者の行為により負傷した場合は、氷見市への傷病届の提出が義務付けられています。
・高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060
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更新日:2025年02月01日