ひとり親家庭の支援事業
ひとり親家庭などの生活の維持や仕事と家事・育児の両立などを支援するため、次の制度があります。
児童扶養手当の支給
対象
次の条件にあてはまる児童を養育している人
- 父母が離婚した後、父母の一方と生計を別にしている児童
- 父または母が死亡もしくは生死が明らかではない児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
- その他1.から4.に準じる状態にある児童で、政令で定めるもの
月額支給額(令和4年4月分から)
全部支給
43,070円
一部支給
10,160円から43,060円
注意事項
- (注意)児童が2人の場合は最大で月額10,170円、3人目以降は最大で6,100円ずつ加算されます。
- (注意)支給額は物価の変動により改定される場合があります。
- (注意)申請者本人や生計同一である親族の前年分の所得金額が、法律で定められた制限額を超えると、手当の一部または全部が支給停止となります。
- (注意)申請者や児童が公的年金(障害年金や遺族年金など)を受給していても、対象となる場合があります。
支給期間
申請が完了した翌月から児童が18歳に達する年度末まで
なお、児童が心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級以上と同じ程度以上の障害をいいます)のある場合は、20歳未満まで
現況届
受給資格の認定を受けている人(支給停止中も含む)は、毎年8月に手続きが必要です。
8月初旬までに必要書類を送付しますので、受付期間中に提出してください。
(注意)提出がない場合は、8月分以降の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
受付期間
8月1日から8月31日(土曜日・日曜日・祝日を除く)
ひとり親医療費の助成
対象
18歳に達する年度末までの児童とその保護者
助成内容
その他のひとり親家庭支援事業
- 遺児福祉金の給付(対象は義務教育終了前の児童で年1回支給、離婚の場合は該当しません。)
- 小中学校入学・卒業祝品の贈呈
- ファミリーサポートセンターの利用費助成(対象:小学生以下)
- ひとり親家庭の親への高等職業訓練促進給付金の支給や各種貸付制度など
更新日:2020年04月01日