母子家庭及び父子家庭自立支援給付金
母子・父子家庭の方の経済的自立を支援するため、就労支援となる給付金を支給します。
支給の対象は、市内に住む母子家庭の母または父子家庭の父で、児童扶養手当の受給者または同等の所得水準にある方などです。
1.高等職業訓練促進給付金
児童扶養手当受給者または同等の所得水準にあるひとり親が、適職に就くため必要な資格を取得するために養成機関で6月以上修業する場合、修業期間中の生活費の負担を軽減するために給付金を支給します。
※要件があり、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
【対象資格】
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、歯科技工士、調理師、製菓衛生士など
【支給期間】
修業期間の全期間(上限4年)
【支給額】
住民税非課税世帯 月額10万円
住民税課税世帯 月額7万5百円
(修業期間の最後の1年間は、支給額が月額4万円加算されます。)
【その他】
養成機関の修了日を経過した日以降に、別に修了支援給付金を支給します。
(別途申請が必要です。)
※制度の変更により、内容が変更となる場合があります。
2.自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、適職に就くために必要な対象講座を受講した場合、その受講料(入学金や授業料)の一部について給付金を支給します。
※要件があり、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。
【対象者】
次のすべての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父
- 事前相談から申請日において氷見市に住所を有し、20歳未満の児童を扶養していること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること
- 職業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
- 過去に本給付金の支給を受けていないこと
【対象講座】
雇用保険制度の以下の指定講座
- 一般教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 専門実践教育訓練
【支給額】
1.一般教育訓練
2.特定一般教育訓練
受講料の60%相当額(上限20万円)
3.専門実践教育訓練
受講料の60%相当額(上限年40万円、一つの講座につき上限160万円)
- 1年以内に資格を生かして就職等した場合は、受講料の85%相当額(上限年60万円、一つの講座につき上限240万円)
※いずれの場合も、1万2千円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その給付金の額を差し引いた額が支給されます。
※対象講座について、受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。
※制度の変更により、内容が変更となる場合があります。













更新日:2026年01月26日