ひとり親家庭等医療費の助成
概要・内容
ひとり親家庭等で、18歳になってから最初の3月末までの児童を育てている母又は父もしくは養育者と その児童が保険診療を受けた場合に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。
対象者
ひとり親家庭等で、18歳になってから、最初の3月末までの児童とその保護者
ひとり親家庭等の児童とは下記のとおりです
- 父母が婚姻を解消し、どちらかと生計をともにしていない児童
- 父又は母が死亡したか、生死が明らかではない児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父又は母がDV防止法による保護命令を受けた児童
助成内容
医療機関などの窓口に支払う保険診療の自己負担分(食事療養費を除く)
助成方法
県内の医療機関での診療
医療機関の窓口で「受給資格証(緑のカード)」と「健康保険証」を提示してください。
保険診療の自己負担分が無料になります。
県外の医療機関での診療
県外の医療機関等では、「受給資格証(緑のカード)」をご利用いただけません。この場合は、医療機関等の窓口でいったん支払った後、子育て支援課で払い戻しの手続きを行ってください。後日、指定の口座へ振込みます。
払い戻しの手続きの際に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)
- 健康保険証
- 領収書 ( 受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、医療機関名、領収印の明記してあるもの)
注意:レシートでは受付できません。 - 振込先の預金通帳(受給資格者(保護者)名義のもの)
所得制限
前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、10月1日から翌年の9月末日までの助成が受けられません。
※令和6年11月より、児童扶養手当制度改正に伴い、ひとり親家庭等医療費助成における受給者本人の所得制限限度額が引き上げられました。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得額 【父または母・ 養育者(申請者)】 |
所得額 【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
- (注意)所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額)+ 養育費の8割 - 80,000円 - 諸控除
- (注意)限度額に加算されるものがあります。
住所、氏名、健康保険証等に変更があった時は
下記のものをお持ちのうえ、子育て支援課で手続きをしてください。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)
- 健康保険証
- 印鑑
学校や保育所でケガをしたとき
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となります。詳しくは、学校や保育所へご確認ください。
治療用の装具やメガネなどを購入したとき
医師の診断により必要と認められたもの(保険診療として認められたもの)については、助成対象となります。先に、ご加入の健康保険者へ支給申請をしていただいた後、下記のものをお持ちの上、子育て支援課で手続きをしてください。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)
- お子さんの健康保険証
- 領収書
- 医師の指示書など
- 支払決定通知書(健康保険者からの支給金額のわかるもの)
- 振込先の預金通帳(受給資格者(保護者)名義のもの)
「ひとり親家庭」の認定を受けるときは
子育て支援課子育て応援担当(電話番号0766-74-8117)までご相談ください。
適正受診のお願い
病気の治療には、適正な時期に適正な治療を受けること(適正受診)が大切です。以下の項目を参考に、適正受診へのご協力をお願いします。
かかりつけ医をもちましょう
風邪などの軽い病気であれば、大きな病院でも身近な開業医でも治療内容はほとんど変わりありません。信頼できるかかりつけ医に継続して受診することで、体質や病歴、生活習慣などを総合的に把握してもらえ、適切な治療やアドバイスを受けることができます。
重複受診(はしご受診)はやめましょう
病院を紹介なく変更すると、その都度初診料がかかり、医療費の無駄が発生します。また、何度も検査や処置・投薬などを行うと体にも負担がかかります。何かあった場合はかかりつけ医に相談しましょう。
夜間・休日の受診はよく考えてから
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者を受け入れるためのものです。軽症で急を要しないときに休日や夜間に安易な受診をすると、重症で急を要する患者さんの治療に支障をきたす場合があります。
子ども医療電話相談事業(#8000)を利用しましょう
休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がよいのかなど、判断に迷ったときに、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
■相談対応時間 平日 19時~翌朝9時 土曜 13時~翌朝9時 日曜・祝日 朝9時~翌朝9時
■相談電話番号 #8000
※相談料は無料ですが、通話料は利用者負担です。
更新日:2024年11月01日