ひとり親家庭等医療費の助成
概要・内容
ひとり親家庭等で、18歳になってから最初の3月末までの児童を育てている母又は父もしくは養育者と その児童が保険診療を受けた場合に、医療機関などの窓口に支払う医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。
対象者
ひとり親家庭等で、18歳になってから、最初の3月末までの児童とその保護者
ひとり親家庭等の児童とは下記のとおりです
- 父母が婚姻を解消し、どちらかと生計をともにしていない児童
- 父又は母が死亡したか、生死が明らかではない児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父又は母がDV防止法による保護命令を受けた児童
助成内容
医療機関などの窓口に支払う保険診療の自己負担分(食事療養費を除く)
助成方法
県内の医療機関での診療
医療機関の窓口で「受給資格証(緑のカード)」と「健康保険証」を提示してください。
保険診療の自己負担分が無料になります。
県外の医療機関での診療
県外の医療機関等では、「受給資格証(緑のカード)」をご利用いただけません。この場合は、医療機関等の窓口でいったん支払った後、子育て支援課で払い戻しの手続きを行ってください。後日、指定の口座へ振込みます。
払い戻しの手続きの際に必要なもの
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)
- 健康保険証
- 領収書 ( 受診者の氏名、診療日、保険診療点数、領収金額、医療機関名、領収印の明記してあるもの)
注意:レシートでは受付できません。 - 振込先の預金通帳(受給資格者(保護者)名義のもの)
- 印鑑
所得制限
前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、10月1日から翌年の9月末日までの助成が受けられません。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得額 【父または母・ 養育者(申請者)】 |
所得額 【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
- (注意)所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額)+ 養育費の8割 - 80,000円 - 諸控除
- (注意)限度額に加算されるものがあります。
住所、氏名、健康保険証等に変更があった時は
下記のものをお持ちのうえ、子育て支援課で手続きをしてください。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)
- 健康保険証
- 印鑑
学校や保育所でケガをしたとき
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となります。詳しくは、学校や保育所へご確認ください。
治療用の装具やメガネなどを購入したとき
医師の診断により必要と認められたもの(保険診療として認められたもの)については、助成対象となります。先に、ご加入の健康保険者へ支給申請をしていただいた後、下記のものをお持ちの上、子育て支援課で手続きをしてください。
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(緑のカード)
- お子さんの健康保険証
- 領収書
- 医師の指示書など
- 支払決定通知書(健康保険者からの支給金額のわかるもの)
- 印鑑
- 振込先の預金通帳(受給資格者(保護者)名義のもの)
「ひとり親家庭」の認定を受けるときは
子育て支援課子育て応援担当(電話番号0766-74-8117)までご相談ください。
更新日:2021年06月28日