氷見市立地適正化計画について(令和7年3月改定)
立地適正化計画とは
立地適正化計画は、都市全体の観点から見た居住機能や、医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランであり、これまでの土地利用規制・誘導や都市施設整備といった都市計画法を中心とした従来の土地利用の計画に加えて、居住や都市機能の誘導によりコンパクト・プラス・ネットワークの形成に向けた取り組みを推進しようとするものです。
本市では、平成31年(2019年)3月に「氷見市立地適正化計画」を策定・公表し、人口減少社会に対応したコンパクトなまちづくりの実現に向けて様々な取り組みを進めています。
立地適正化計画の改定について(防災指針の追加)
立地適正化計画の策定・公表から5年が経過したため、各種施策の進捗状況や目標値の達成状況を踏まえ、現行計画の進行管理を行いながら、令和2年(2020年)9月の都市再生特別措置法改正において新たに位置づけられた「防災指針」を定めることを目的として、本計画を改定し、令和7年(2025年)3月31日に公表しました。
主な変更内容(令和7年3月)
1.基本的な方針に災害リスクを踏まえた「方針4」地域防災力の向上を「防災指針」として追加
2.誘導施策に「防災指針」による防災・減災対策を追加
3.現行計画のフォローアップを踏まえた誘導施策の見直し
4.目標値の進捗管理・評価
立地適正化計画区域とは
立地適正化計画では、持続可能な都市構造を実現するため、具体的な戦略として下図のように区域や誘導施設などを定めています。

氷見市立地適正化計画(2025年3月公表)
立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 945.9KB)
都市機能・居住誘導区域図
都市機能・居住誘導区域図(全体版) (PDFファイル: 2.2MB)
都市機能・居住誘導区域図 郭割 (PDFファイル: 1.4MB)
都市機能・居住誘導区域図1/4 (PDFファイル: 580.9KB)
都市機能・居住誘導区域図2/4 (PDFファイル: 646.8KB)
都市機能・居住誘導区域図3/4 (PDFファイル: 744.9KB)
都市機能・居住誘導区域図4/4 (PDFファイル: 622.9KB)
氷見市立地適正化計画に基づく届出について
都市再生特別措置法の規定に基づき、「居住誘導区域外」「都市機能誘導区域外」において、次の一定の開発行為または建築行為などを行う場合、工事に着手する30日前までに市への届出が必要となります。なお、行為の種類により届出様式が異なりますので、ご注意下さい。
居住誘導区域外
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為…[様式1]
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上もの…[様式1]
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合…[様式2]
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合…[様式2]
(注意)なお、上記4つの届出内容の変更をする場合、[様式3]の変更届出書を提出して下さい。
都市機能誘導区域外
- 誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合…[様式4]
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合…[様式5]
- 改築または用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合…[様式5]
(注意)なお、上記3つの届出内容の変更をする場合、[様式6]の変更届出書を提出して下さい。
(注意)また、「都市機能誘導区域内」において誘導施設を休廃止する場合にも、休廃止しようとする30日前までに市への届出が必要となります。その際、[様式7]の誘導施設の休廃止届出書を提出して下さい。
更新日:2025年03月31日