氷見市立地適正化計画(2019年3月31日公表)

更新日:2023年10月04日

計画策定の背景・目的

氷見市では、少子高齢化や人口減少が進む社会においても、生活サービスに関連する医療・福祉・商業などの利便施設と住宅が身近に立地するよう緩やかに誘導を図りながら、公共交通と連携して、健康で豊かな生活を持続できるまちづくりを促進するため、「氷見市立地適正化計画」を策定し、2019年3月31日に公表しました。

計画の位置づけ

立地適正化計画は、市全域の目指すべき土地利用や公共施設などの整備方針などを定めた「氷見市都市計画マスタープラン」の一部であり、主に市街地を中心とした土地利用などの方針を具体的に定めた計画です。

計画の概要

立地適正化計画では、持続可能な都市構造を実現するため、具体的な戦略として下図のように区域や誘導施設などを定めています。

計画や区域について詳しくは、下記の添付ファイルの計画書をご覧下さい。

都市のイメージ図

氷見市立地適正化計画の公表

本計画の計画書及び概要版を公表します。

下記の添付ファイルをご覧下さい。

なお、都市機能誘導区域及び居住誘導区域については、下記の添付ファイルをご覧下さい。

氷見市立地適正化計画に基づく届出について

都市再生特別措置法の規定に基づき、「居住誘導区域外」「都市機能誘導区域外」において、次の一定の開発行為または建築行為などを行う場合、工事に着手する30日前までに市への届出が必要となります。なお、行為の種類により届出様式が異なりますので、ご注意下さい。

居住誘導区域外

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為…[様式1]
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上もの…[様式1]
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合…[様式2]
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合…[様式2]

(注意)なお、上記4つの届出内容の変更をする場合、[様式3]の変更届出書を提出して下さい。

都市機能誘導区域外

  • 誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合…[様式4]
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合…[様式5]
  • 改築または用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合…[様式5]

(注意)なお、上記3つの届出内容の変更をする場合、[様式6]の変更届出書を提出して下さい。

(注意)また、「都市機能誘導区域内」において誘導施設を休廃止する場合にも、休廃止しようとする30日前までに市への届出が必要となります。その際、[様式7]の誘導施設の休廃止届出書を提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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