相続、未登記家屋及び送付先変更について
登記の無い家屋の所有権移転・取り壊しの申し出について
登記のない家屋の所有権を移転(相続、売買等)し、引き続き未登記のまま所有される場合、または、登記のない家屋の一部や全部を取り壊された場合や登記済の家屋を取り壊して、その取り壊しの登記を済まされていない場合は、納税義務者や課税床面積に変更が生じますので、税務課資産税担当までお知らせ下さい。
添付ファイル
未登記家屋の所有権移転 (Wordファイル: 37.5KB)
未登記家屋の所有権移転_記載例 (Wordファイル: 49.0KB)
未登記家屋における共有名義課税申し出 (Wordファイル: 37.5KB)
固定資産所有者が亡くなられた場合の相続人代表の指定について
固定資産の所有者が亡くなられた場合、地方税法第9条の2第2項に基づいて相続人代表者を指定いたします。 代表者の方は被相続人の納税義務を履行する代表者となります。
指定された代表者を変更される場合は、新たに代表者となられる方の承諾書を添付のうえ、変更届をご提出願います。変更届用紙については、税務課資産税担当で用意しております。
添付ファイル
相続人代表者届_記載例 (Wordファイル: 22.1KB)
相続人代表者(指定・変更)届 (Wordファイル: 21.9KB)
送付先の変更について
固定資産税納税通知書・納付書の送付先を変更したい場合は、下記ファイルの内、必要な書類を記入の上、氷見市税務課資産税担当までご提出ください。
例)
1.後見人・保佐人・補助人の方
…納税管理人申告書
2.名義人の方が納税通知書を受け取ることが難しく、ご自身あてに送付を希望の方
…送付先変更届
3.共有資産の納税通知書の送付先をご自身あてに希望の方
…共有資産の代表者変更届
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2023年08月22日