入湯税について

更新日:2020年03月27日

入湯税の概要

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の設備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税するものです。

納税義務者

 市内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客です。

入湯税が課税免除される方

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 学校(大学を除く。)の行事に参加する生徒及び引率者
    (注意)学校の行事は、修学旅行や体験活動等、学年やクラス単位として行われるもののことであり、参加が任意の課外活動、親子活動及び部活動等は除きます。
  • 公益上その他の理由により市長が特に課税を不適当と認める方

税率

 入湯客1人1日につき150円です。

納税方法

 温泉または鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間にお客様からお預かりした入湯税を、翌月の15日(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)までに市へ申告・納入することになります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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