児童手当

更新日:2025年06月16日

令和7年度児童手当現況届について

現況届とは、毎年6月1日時点の児童の養育状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。

令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する場合は提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

1.多子加算の算定対象(大学生年代)の子が「学生」以外の方

2.受給者が対象児童と住民票の住所地が異なる方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.配偶者からの暴力のため避難しており、住民票の住所地と異なる方

5.対象児童の戸籍がない方

6.その他、市で提出する必要があると判断された方等

 

※令和7年度の対象の方には、令和7年6月16日に必要書類を郵送しました。

提出期限までにご提出をお願いします。

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)※消印有効

提出書類

現況届、添付書類(該当の方のみ)

現況届の詳細については、「児童手当の現況届について」をご確認ください。

児童手当の概要・内容

 児童手当は、次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に支給されるものです。

児童手当の支給日

 原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

  • (注意)10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日となります。
  • (注意)振込の通知はございませんので、通帳などでご確認ください。

支給対象者

 氷見市内にお住まいで高校修了年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方

(注意)父母ともにお子さんを養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が手当の受給者(請求者)となります。

注意事項

  1. 原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当が支給されます。
    (注意)留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象となります。
  2. 父母が離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に手当が支給されます。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、その方に手当が支給されます。
  4. お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その方に手当が支給されます。
  5. お子さんが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設設置者や里親などに手当が支給されます。

支給内容

支給内容一覧
 

手当の額(1人あたりの月額)
【第1子、第2子】

手当の額(1人あたりの月額)
【第3子以降】
0歳~3歳未満まで 15,000円 30,000円

3歳~高校生年代(18歳年度末)まで

10,000円 30,000円
大学生年代(22歳年度末)まで 支給なし(多子加算の算定対象)

(注意)第何子かは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんの中で数えます。

申請方法

 新たに受給資格が生じた場合(出生や転入など)は、「児童手当 認定請求書」の提出(申請)が必要です。

次のものをお持ちになり、子育て支援課までお越しください。

必要書類

  • 請求者名義の振込先口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 請求者および配偶者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 申請者の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

ご注意ください

  • 手当は申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 里帰り出産(里帰り先で出生届を提出する場合)をされる方は、氷見市での児童手当等の手続きが遅れないようご注意ください。
  • 公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きを行ってください。

手続きが必要となる主な場合

多子加算算定対象(大学生年代)の子の監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じたとき

すでに確認書を提出されている方で、多子加算算定対象(大学生年代)の子に係る、「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更が生じたときは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

他の市区町村に住所が変わる(転出する)とき

受給者が転出されるとき

 氷見市からの手当の支給が終了しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で新たに手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。

お子さんの住所が変わったとき

 養育しているお子さんが住所を変更して、氷見市内にお住まいの手当の受給者と別居される場合は、「別居監護申立書」を提出してください。

支給対象となるお子さんが増えたとき・減ったとき

お子さんが増えたとき

 出生などにより、手当の受給者に支給対象となるお子さんが増えた場合は、「額改定認定請求書」を提出してください。翌月分からの支給額が増額となります。

お子さんが減ったとき

 死亡や養育しなくなったことなどにより、手当の受給者に支給対象となるお子さんが減った場合は、「額改定届」を提出してください。翌月分からの支給額が減額となります。

(注意)手当の受給者に支給対象となるお子さんがいなくなった場合は、「受給事由消滅届」の提出となります。

離婚や再婚などによりお子さんを養育する方が変わったとき

離婚したとき

 離婚や離婚協議中でお子さんと別居されるなど、手当の受給者がお子さんを養育しなくなった場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。また、お子さんを養育することになった方は、新たに児童手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。

再婚したとき

 再婚により、お子さんを養育する方が変わった場合は、手当の受給者が変更となりますので、「受給事由消滅届」(旧受給者の方)および「児童手当 認定請求書(新受給者の方)を提出してください。

受給者が公務員になったとき

 公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので「受給事由消滅届」を提出してください。また、勤務先で新たに手当を受けるための申請(認定請求)が必要です。

児童手当の振込先口座を変更するとき

 手当の振込先の口座は、受給者名義の普通預金(または普通貯金)口座に限られます。振込先を変更される場合は、「金融機関変更届」を提出してください。

(注意)振込先の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

受給者やお子さんの氏名、住所が変わったとき

 手当の受給者やお子さんの姓、住所(市内転居)が変わった場合は、「氏名・住所等変更届」を提出してください。

個人番号(マイナンバー)が変わったとき

 手当の受給者やその配偶者、市外にお住まいのお子さんの個人番号(マイナンバー)が変わった場合は、「個人番号変更等申出書」を提出してください。

手当額の証明書交付について

 奨学金の申請等のため、手当額の証明書が必要な方は、次のものをお持ちになり「証明願」を提出してください。

  • 証明願
  • 受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(注意)証明が必要な手当の受給期間については、事前に提出先へご確認ください。

現況届について

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

(現況届の提出が必要な方)

1.多子加算の算定対象(大学生年代)の子が「学生」以外の方

2.受給者が対象児童と住民票の住所地が異なる方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.配偶者からの暴力のため避難しており、住民票の住所地と異なる方

5.対象児童の戸籍がない方

6.その他、市で提出する必要があると判断された方等

※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※ 現況届の提出が必要な方が、現況届を提出されない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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