児童手当の現況届について

更新日:2025年06月19日

概要

現況届は、毎年6月1日時点の児童の養育状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。

令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する場合は提出が必要です。

提出が必要な方

1.多子加算の算定対象(大学生年代)の子が「学生」以外の方

2.受給者が対象児童と住民票の住所地が異なる方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.配偶者からの暴力のため避難しており、住民票の住所地と異なる方

5.対象児童の戸籍がない方

6.その他、市で提出する必要があると判断された方等

※令和7年度の対象者の方には、令和7年6月16日に必要書類を郵送しました。

※提出期限までにご提出をお願いいたします。

提出期限

令和7年6月30日(月曜日)※消印有効

提出書類

現況届

添付書類(該当者のみ)

受給者が児童と別居している場合

別居監護申立書

受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合

児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

第3子以降の多子加算があり、支給要件児童の兄姉が学生以外の場合

監護相当・生計費の負担についての確認書

 

以下に該当するときは、随時届出が必要です

・支給対象となる児童を養育しなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚などにより児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

・すでに確認書を提出されている方で、多子加算算定対象(大学生年代)の子に係る、「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更が生じたとき

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8117 ファックス番号:0766-30-2913
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