児童手当の現況届について
概要
現況届は、毎年6月1日時点の児童の養育状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。
令和4年度より、現況届の提出は原則不要となりましたが、以下に該当する場合は提出が必要です。
提出が必要な方
1.多子加算の算定対象(大学生年代)の子が「学生」以外の方
2.受給者が対象児童と住民票の住所地が異なる方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.配偶者からの暴力のため避難しており、住民票の住所地と異なる方
5.対象児童の戸籍がない方
6.その他、市で提出する必要があると判断された方等
※令和7年度の対象者の方には、令和7年6月16日に必要書類を郵送しました。
※提出期限までにご提出をお願いいたします。
提出期限
令和7年6月30日(月曜日)※消印有効
提出書類
現況届
添付書類(該当者のみ)
受給者が児童と別居している場合
別居監護申立書
受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
第3子以降の多子加算があり、支給要件児童の兄姉が学生以外の場合
監護相当・生計費の負担についての確認書
以下に該当するときは、随時届出が必要です
・支給対象となる児童を養育しなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、離婚などにより児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・すでに確認書を提出されている方で、多子加算算定対象(大学生年代)の子に係る、「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
更新日:2025年06月19日