戸籍の届出(出生・婚姻・死亡等の届出)
婚姻届
届出の期限 | 届出人 | 届け出る所 | 必要なもの及び注意事項 |
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届け出ることにより効力を生じます | 夫と妻 | 夫か妻の本籍地 又は所在地の市町村役場 |
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(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
出生届
届出の期限 | 届出人 | 届け出る所 | 必要なもの及び注意事項 |
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生まれた日から数えて14日以内 | 父又は母 (父母が婚姻中でない場合は、母) |
生まれた子の本籍地、出生地又は届出人の住所地の市町村役場 |
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(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
離婚届(協議)
届出の期限 | 届出人 | 届け出る所 | 必要なもの及び注意事項 |
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届け出ることにより効力を生じます | 夫と妻 | 届出人の本籍地 又は所在地の市町村役場 |
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(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
離婚届(裁判)
届出の期限 | 届出人 | 届け出る所 | 必要なもの及び注意事項 |
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判決若しくは審判が確定した日又は 調停が成立した日から数えて10日以内 |
申立人、訴えを提起した者 (10日以内に届出しないときは相手方もできる) |
届出人の本籍地 又は所在地の市町村役場 |
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(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
死亡届
届出の期限 | 届出人 | 届け出る所 | 必要なもの及び注意事項 |
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死亡したことを知った日から数えて7日以内 | 同居の親族、その他の親族、同居者 等 | 死亡者の本籍地 死亡地又は届出人の所在地の市町村役場 |
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- (注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
- (注意)届出人が記入・署名した届書を、他の方が市町村役場に提出されてもかまいません。
- (注意)認知、婚姻、離婚(協議)、養子縁組、養子離縁(協議)の際には、第三者が本人になりすましての虚偽の届出を防止するため、本人確認を行いますので、ご協力ください。
更新日:2024年04月01日