戸籍の届出(出生・婚姻・死亡等の届出)

更新日:2023年03月10日

婚姻届

届出に関する詳細
届出の期限 届出人 届け出る所 必要なもの及び注意事項
届け出ることにより効力を生じます 夫と妻 夫か妻の本籍地
又は所在地の市町村役場
  • 届書 1通
  • 本籍地以外で届け出るときは、その方の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 証人(成年者2名)の署名
  • 併せて市外から転入する場合は、転出証明書と転入届
  • 併せて市内で転居する場合は、転居届
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

出生届

届出に関する詳細
届出の期限 届出人 届け出る所 必要なもの及び注意事項
生まれた日から数えて14日以内 父又は母
(父母が婚姻中でない場合は、母)
生まれた子の本籍地、出生地又は届出人の住所地の市町村役場
  • 届書 1通
  • 母子健康手帳

 (注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

離婚届(協議)

届出に関する詳細
届出の期限 届出人 届け出る所 必要なもの及び注意事項
届け出ることにより効力を生じます 夫と妻 届出人の本籍地
又は所在地の市町村役場
  • 届書 1通
  • 証人(成年者2名)の署名
  • 本籍地以外で届け出るときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 (注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

離婚届(裁判)

届出に関する詳細
届出の期限 届出人 届け出る所 必要なもの及び注意事項
判決若しくは審判が確定した日又は
調停が成立した日から数えて10日以内
申立人、訴えを提起した者
(10日以内に届出しないときは相手方もできる)
届出人の本籍地
又は所在地の市町村役場
  • 届書 1通
  • 本籍地以外で届け出るときは、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 調停の場合、調停調書の謄本
  • 和解の場合、和解調書の謄本
  • 認諾の場合、認諾調書の謄本
  • 審判・判決の場合、その謄本及び確定証明書

 (注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

死亡届

届出に関する詳細
届出の期限 届出人 届け出る所 必要なもの及び注意事項
死亡したことを知った日から数えて7日以内 同居の親族、その他の親族、同居者 等 死亡者の本籍地
死亡地又は届出人の所在地の市町村役場
  • 届書 1通
  • (注意)令和3年9月1日より戸籍届出への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
  • (注意)届出人が記入・署名した届書を、他の方が市町村役場に提出されてもかまいません。
  • (注意)認知、婚姻、離婚(協議)、養子縁組、養子離縁(協議)の際には、第三者が本人になりすましての虚偽の届出を防止するため、本人確認を行いますので、ご協力ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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