氷見市出産子育て応援事業(国の出産・子育て応援交付金)について

更新日:2023年04月01日

妊娠期から出産・子育て期まで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体として実施する事業が国で創設されました。

参考:厚生労働省ホームページ「出産・子育て応援交付金」(外部リンク)

概要

氷見市では、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談・支援を行う「伴走型相談支援」を行うとともに、出産育児関連品の購入や子育て支援サービスの利用等における負担軽減を図るため、妊娠届出後および子の出生後にそれぞれ5万円の「経済的支援」を行います。

また、氷見市独自の給付としてひみっこギフト(第2子5万円、第3子以降15万円)を上乗せして支給します。

内容

伴走型相談支援

妊婦やそのご家族等が安心して妊娠期を過ごし出産・子育てができるように保健師や助産師などの専門職がサポートします。

  1. 妊娠届出時に面談を実施
  2. 妊娠8か月ごろにアンケートを送付し、面談を希望する妊婦やその家族等に面談を実施
  3. 出生後、新生児訪問等で面談を実施

経済的支援

  1. 妊娠届出後に「出産応援ギフト」として妊婦1人当たりに5万円(現金)を給付
  2. 新生児訪問等の面談後に「子育て応援ギフト」として子どもを養育する方に子ども1人当たり5万円(現金)を給付
    (注意)双胎児の場合は、10万円(出産応援ギフトとあわせて15万円)

(注意)ただし、すでに妊娠届出を行った方と出産している方は、合計して10万円(現金)を一括支給

氷見市主産子育て応援事業イメージ図

(イメージ)

対象者と支給方法

申請時点で氷見市に住民票があり、令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方、または令和4年4月1日以降に出生した子どもを養育する方

(注意)所得制限はありません

<対象者と支給方法>
対象者 支給方法
(1) 令和5年1月1日以降に妊娠届出を行った方

・妊娠届出時に出産応援ギフト支給申請書を記入していただき、面談後に支給します。

・妊娠8か月ごろにアンケートを送付し、面談を希望する妊婦やその家族等に面談を実施します。

・新生児訪問等の面談時に子育て応援ギフト支給申請書を記入していただき、面談後に支給します。

(2)  令和4年12月31日までに妊娠届出を行った方(現在、妊娠中の方)

新生児訪問等の面談時に出産・子育て応援ギフト支給申請書を記入していただき、面談後に出産応援ギフトと子育て応援ギフトを一括で支給します。

 

支給にあたっての必要書類

  • 口座番号のわかるものの写し(通帳、キャッシュカードなど)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、保険証など)

(注意)郵送での申請時のみ、本人確認書類の写しを提出してください。

なお、妊娠届出時に必要な書類は、「妊娠の届出・母子健康手帳の交付」をご確認ください。

その他

  • 出産応援ギフト(5万円)は、妊娠届出後に流産や死産等で出産に至らなかった場合でも、給付を受けることができます。
     
  • 妊娠届出後や出生後に転出入等により住民票を移された場合は、原則、申請時点で住民票のある市区町村で給付を受けることができます。複数の市区町村から重複して給付を受けることはできません。
     
  • 里帰り出産等により他市区町村で新生児訪問等を受けられた方は、子育て世代包括支援センター(0766-74-8413)にご連絡ください。
     
  • ご不明な点などございましたら子育て世代包括支援センター(0766-74-8413)にお問合せください。

ひみっこギフト(氷見市独自の上乗せ)

令和5年4月1日以降に出生した子どもを養育する方

令和5年4月1日より、令和5年4月1日以降に生まれた第2子以降の子どもを養育する方に、氷見市独自給付として「ひみっこギフト」を「子育て応援ギフト」に上乗せして支給します。

<対象者と支給内容>
出生順位 ひみっこギフト
第2子 5万円(現金)
第3子以降 15万円(現金)

(注意)1年以内に市外へ転出された場合は全額返還していただきます。生活保護を受給されている方は対象外です。

妊娠期アンケートはこちらから回答することができます

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 子育て世代包括支援センター

郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号 いきいき元気館内
電話番号:0766-74-8413
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