中小企業等経営強化法による先端設備等(取得期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日)に係る固定資産税の特例措置について

更新日:2023年06月19日

  中小企業等経営強化法に係る固定資産税(償却資産)の特例措置により、中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した償却資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の減免が受けられます。令和5年1月2日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に基づき取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。                                      中小企業等経営強化法による固定資産税の課税免除について

 

適用要件(次の要件を全て満たす必要があります。)

対象者 

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、氷見市から先端設備等導入計画の認定を受けた者【計画認定所管:商工振興課   計画の認定申請についてはリンク→「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について をご覧ください。】

ただし、以下の法人は特例の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備一覧
設備の種類 取得価格(単価)
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

注:事業用家屋、ソフトウエアは対象外

その他の要件

  • 氷見市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
  • 先端設備等導入計画認定後に取得したもの 
  • 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの 
  • 生産、販売活動等に直接使用する資産であること
  • 中古資産でないこと
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの

 

課税標準の特例

対象資産を取得した翌年度から下表のとおり課税標準の特例が適用されます。

※賃上げの表明・・・賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下のとおりの適用期間・特例率となります。賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

対象要件と特例率
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日

3年間

2分の1(2分の1軽減)
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日   5年間 3分の1(3分の2軽減)
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日   4年間 3分の1(3分の2軽減)

申請手続きについて

固定資産税の特例に係る申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。

固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せて下記の書類を税務課資産税担当へ提出してください。

提出書類
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書(当HP添付)
・先端設備等導入計画の写し
・先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
※1/3の特例適用を申請する場合、上記に加え次の書類
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
※リースの場合、上記に加え次の書類を提出してください。
・リース契約書の写し
・固定資産税軽減計画書の写し

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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