中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
制度の概要について
中小企業等経営強化法に基づき、市内で事業を行う中小企業・小規模事業者等の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を作成して市に申請し、認定を受けることで、新たに購入する設備(償却資産)への固定資産税の課税が軽減されます。
(関連資料)
「先端設備等導入計画」等の概要について(R7.4)(PDFファイル:963.5KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(R7.4)(PDFファイル:1.7MB)先端設備等導入計画策定に関するQ&A(R7.4)(PDFファイル:290KB)
対象者
資本金額1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く)
対象設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(※)(60万円以上)
(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
【その他要件】
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと
特例措置
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
氷見市導入促進基本計画
氷見市では、導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。事業者は市の計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市から同計画の認定を受けて一定の要件を満たせば支援措置を受けることができます。
氷見市導入促進計画(R7.4)(PDFファイル:789.6KB)
申請の手順
(1)申請者は生産性向上のための設備導入に関する「先端設備導入計画」を作成
(2)申請者は「投資計画に関する確認依頼書」と、「基準への適合状況」を作成。
(3)申請者は認定経営革新等支援機関に上記(1)(2)の写しを提出し「先端設備導入計画事前確認書」「投資計画確認書」を取得
(4)申請者は上記(1)の計画(押印した原本)に(3)の確認書を添付し、氷見市に提出
(5)氷見市は計画を認定し、「認定書」を申請者に送付
(6)申請者が設備等を取得
(7)申請者は納税書類に「特例申告書」と(3)の「投資計画確認書」の写し、(4)認定を受けた計画の写し、(5)の認定書の写しを添えて税務申告
※税務申告時の手続きに関しては税務課のホームページをご確認ください。
先端設備等導入計画等の様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.8KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
認定経営革新等支援機関による事前確認書について
認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
(1)投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)
(2)別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)
(3)投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
(4)(記載例)先端設備等導入計画に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:293.7KB)
(5)基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)
(6)5設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:12.9KB)
賃上げ方針の表明について
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21.3KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)
※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追記することはできません。
中小企業等経営強化法による先端設備等に係る固定資産税の特例措置について
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2025年04月01日