中小企業等経営強化法による固定資産税の課税免除について

更新日:2022年10月13日

 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例措置により、令和5年1月2日から令和5年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

先端設備導入計画に基づく令和5年4月1日からの資産の取得の特例については、下記のリンクをご覧ください。

中小企業等経営強化法による先端設備等(取得期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日)に係る固定資産税の特例措置について

適用要件(次の要件を全て満たす必要があります。)

  1. 氷見市の「先端設備等導入計画」に適合する旨の市長の確認を受けた中小事業者(対象となる中小事業者の規模は以下のとおり)
    • 対象となる中小事業者
      • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
      • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
      • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    • (注意)次の法人は、たとえ出資金が1億円以下でも対象とはなりません。
      1. 一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
      2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
  2. 氷見市の「先端設備等導入計画」に適合する確認を受けた以降において、取得した設備であること

課税免除の対象

下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの

  • 要件1.生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  • 要件2.生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  • 要件3.中古資産でないこと

対象設備(償却資産)

対象設備一覧
設備の種類 用途又は細目 最低価額(1台1基又は一の取得価額) 販売開始時期
構築物 全て 120万円以上 14年以内
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備(注釈2) 全て 60万円以上 14年以内

(注釈2)償却資産として課税されるものに限る。

 

事業用家屋

事業の用に供する家屋で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等と一体となって導入されたもの

課税免除期間

固定資産税を新たに課することとなった年度以降の3箇年度分

申請手続きについて

固定資産税の課税免除に係る申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。

固定資産税(償却資産)のご申告の際に、併せて申請書類を税務課資産税担当へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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