【令和6年能登半島地震関連】国民健康保険税の減免について

更新日:2024年05月29日

令和6年能登半島地震により、被災された方について国民健康保険税を減免します。

対象者1

令和6年能登半島地震により居住する住宅に損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯。

※この手続きには、り災証明書が必要です。

※氷見市で課税されている世帯に限ります。

※減免の割合は、り災証明書の損害の程度によって異なります。

り災証明書の減免割合

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊、中規模半壊、大規模半壊

2分の1

申請に必要なもの

国民健康保険税減免申請書(Wordファイル:33KB)

・り災証明書

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)

対象者2

令和6年能登半島地震により被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」とする。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯。

1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

2.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1000万円以下であること。

3.世帯の主たる生計維持者の前年の事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。

※非自発的失業者の対象となる方は、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。(非自発的失業者の軽減制度をご活用下さい。)

 

減免額=対象国保税額 ×(A×B÷C)× 減免割合(D)

A:当該世帯の国保税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等の前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
​​​​​​C:当該世帯の前年の合計所得金額
​​​​

収入の減少が見込まれるときの減免割合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合(D)

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

 

※どちらにも該当する世帯は減免額が大きい方が適用されます。

申請に必要なもの

・令和5年中の収入額が確認できる書類(令和5年確定申告書第一表の控えの写し(収入金額の記載がない場合は収支内訳書又は青色申告決算書の写し)、源泉徴収票の写し等)

・収入減少により受け取った保険金・損害賠償金等(国や県から支給される各種給付金は含まない。)がある場合には、額が確認できる書類を添付してください。

・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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