ふるさと納税の寄附金控除について
ふるさと納税制度の概要
- ふるさと納税された寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限額まで、原則として所得税と住民税を合わせて全額が控除されます。
- 寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
- ただし、給与所得者等については、ふるさと納税ワンストップ特例[i]の申請をすることで確定申告が不要となります。ワンストップ特例の申請は、寄附した自治体数が5団体以内であることが条件となり、各自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。
- 所得税については、寄附をした年分の所得税から控除されます。
- 住民税については、寄附をした年の翌年に課税される税額から控除されます。
[i]ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
寄附金税額控除の計算方法
ふるさと納税 (寄附金額) |
寄附金控除額 |
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(基本分) |
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(特例分) |
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自己負担額 (2,000円) |
1.所得税からの控除=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率[i]
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限
2.住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限
3.住民税からの控除(特例分)=(ふるさと納税額-2,000円)×[100%-10%(基本分)-所得税の税率]
この特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、住民税からの控除(特例分) =(住民税所得割額)×20%で計算されます。
[i]所得税率は、令和20年度(令和19年中の寄附)までは復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加算した率とします。
※控除されるふるさと納税額の年間上限額については、各ふるさと納税受付サイトページ、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
※氷見市では住民税納税通知書の「摘要欄」にふるさと納税等の寄附金控除の記載はございません。寄附金控除額は税額控除額に含めて記載しています。
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富山県氷見市鞍川1060番地
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更新日:2023年12月19日