【住宅】氷見市被災宅地復旧支援事業費補助金
※ 注意 ※
・補助金の交付手続きは、工事契約前に必要となりますのでご注意下さい。
制度趣旨
令和8年8月に発生した大雨による被害からの早期の復興を図り、市民の安全安心で快適な生活環境の整備に寄与することを目的とし、被害を受けた宅地の復旧に要する費用の一部を補助します。
交付対象要件
対象者
令和8年8月大雨で被害を受けた宅地(被害を受けた時住宅の用に供されていたもの)の所有者等で、り災証明(居住者用)を受けた方。
※ 注意 ※
・対象の宅地は、大雨により被害を受けたものに限ります。
宅地の被害とは、擁壁の崩壊、のり面の崩落、地面の陥没など
・り災証明書は、原則「居住者用」のみ対象とします。
対象工事
被災宅地において、所有者等が行う下記(1)~(3)のいずれかの工事
1.復旧工事
被災宅地に対して原形復旧することを基本とした次に掲げる工事。
(1) のり面の復旧工事(裏のり面の復旧を除く。)
(2) 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)
(3) 地盤の復旧工事(陥没に対応する工事を含む。)
※注意※
・当該工事に関する調査設計費も補助対象です。(調査設計費のみでの申請はできません。)
・(1)~(3)は、原形復旧工事が基本です。(構造基準を満たすものへの変更も含む)
・(1)は、裏のり面の復旧工事は補助対象外です。
・(2)は、旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事も補助対象です。
・(3)は、陥没に対応する工事も補助対象です。
補助金の額
補助金額=(対象工事費-50万円)×2/3 (補助額の上限 766万6千円)
※ 注意 ※
・対象工事費が50万円を超えない場合は、対象工事であっても補助金は出ません。
・対象工事費が1,200万円を超える場合、補助金額は766万6千円となります。
交付申請方法
補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。
なお、既に工事が完了している場合は、1と2の書類を合わせてお持ちください。
1.補助金交付申請
- 交付申請書(様式第1号)
- 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図、計画断面図等)
- 対象工事の見積書の写し及び工事費内訳書
- 宅地等の被災状況を確認できる資料(被災状況が分かる写真等)
- 宅地の所有者(申請者を除く。)の承諾書
- 宅地の登記全部事項証明書及び公図の写し
- り災証明書(居住者用)の写し
- 申請者の市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書等)
2.完了実績報告
- 実績報告書(様式第6号)
- 対象工事の請負契約書等の写し
- 対象工事の完成図書
- 対象工事の工事写真
- 対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の写し(補助金の代理受領の委任をしている場合は、対象工事に要した費用から補助金額を差し引いた金額の支払いが確認できる書面の写し)
(代理受領制度について)
代理受領制度とは、申請者が工事施工者等に補助金を代理で受け取ることを委任する代わりに、対象工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です。
申請者は工事費と補助金との差額のみを工事施工者等に支払うことになり、当初の費用負担を軽減することができます。
代理受領制度を利用する場合は、申請者(委任者)と工事施工者(受任者)の合意のうえ、委任状及び同意書を提出してください。
参考様式 : 代理受領の委任状及び同意書 (Wordファイル: 16.6KB)
注意事項(必ずお読みください)
・補助金申請後には審査があります。
(審査では、書類の追加や修正、現地の立会など、必要な手直しや確認を求める場合があります。)
・ 対象工事は、交付申請日から起算して1年以内に工事を完了する必要があります。
・被災時に空き家であった宅地の場合、原則対象となりません。
・申請は一度のみです。(ただし対象工事を2工事以上行う場合、合算して申請できます。)
※ 詳しくは、都市計画課 液状化対策担当(電話番号 0766‐74‐8090)までお問い合わせください。
添付ファイル
氷見市被災宅地復旧支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 196.5KB)
様式第1号(交付申請書) (Wordファイル: 20.2KB)
様式第4号(変更承認申請書) (Wordファイル: 18.2KB)













更新日:2026年09月08日