【ブロック塀】令和6年1月能登半島地震にかかるブロック塀の撤去又は建て替えを支援します

更新日:2024年05月09日

令和6年1月の能登半島地震により、倒壊又は危険な状態にあり倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去や、建て替えに要する経費の一部を支援します。

この制度は、危険なブロック塀等の撤去や建て替えの支援を行うもので、市が業者に依頼し、費用は市が直接業者に支払います。ただし、業者選定は、申込者ご自身で行う必要があります。

参考:制度チラシ(ブロック塀)(PDFファイル:83.9KB)

制度の概要について

【対象者】

・対象の危険ブロック塀等の所有者又は住まいをそこにおくものとします。

【費用の限度額】

危険ブロック塀等の応急撤去及び設置に必要な費用の3分の2とし、1世帯当たりの限度額の上限は以下のとおりです。ただし、必要な費用は、対象となる危険ブロックの総延長(m)に8万円/mを乗じた額を限度とします。

(1)ブロック塀等の撤去のみ 上限10万円

(2)ブロック塀等の撤去と、その後の設置 上限15万円(※)

※撤去の上限は10万円、設置の上限は5万円となります。

計算式:限度額=必要な費用(≦8万円/m)×2/3

※限度額を超える部分は、自己負担となり、別途業者との契約が必要になります。

【対象範囲】 

危険ブロック塀等の応急撤去及び設置に要する費用が対象です。

(1)危険ブロック塀等の除却

(2)危険ブロック塀等の除却後に行う塀又は門柱の設置

(3)その他市長が認めた撤去及び設置等

【応急撤去等の期間】※令和6年5月9日より変更になりました。

完了期限:令和6年12月31日(火曜日)まで(災害発生から12か月以内)

手続きの流れ

申請の受付日時・場所

受付開始日:令和6年1月10日(水曜日)から

受付時間:8時30分から17時15分まで

受付場所:市役所2階総務課横の受付窓口

申込方法:必要な提出書類を市へ提出ください

申込者の提出書類

申込時
  必要書類 様式 記載例
1 「氷見市危険ブロック塀の応急撤去及び設置」申請書 様式1号(Wordファイル:27.3KB) 様式1号記載例(PDFファイル:137.3KB)
2 施工前の状況が分かる写真 様式2-1(Wordファイル:37.9KB)
3 業務見積書

様式第3号(Excelファイル:35.8KB)

様式第3号記載例(PDFファイル:96.7KB)

※見積内訳書を添付すること

「氷見市危険ブロック塀の応急撤去及び設置」実施要綱(PDFファイル:158.6KB)

施工業者の指定について

施工業者の指定はありませんので、お知り合いの施工業者等を自由に指定してください。ただし、支援制度の内容を市から説明させていただく必要があるので、手配された業者の方に市の受付窓口(市役所2階総務課横)にお越しいただくようお願いしてください。

参考: 氷見市内の解体事業者一覧(PDFファイル:144KB)

【修理業者の皆さまへ】

修理業者の提出書類

 

修理依頼受付後
  必要書類 様式 記載例・備考
1 請書 様式第6号(Wordファイル:36.6KB)

 

業務完了後
  必要書類 様式 記載例
1 業務完了報告書 様式第7号(Wordファイル:32.4KB) 様式第7号記載例(PDFファイル:68.3KB)
2 修理前、修理中、修理後の写真台帳 様式第2-2(Wordファイル:37.9KB)
3 業務見積書の写し 様式第3号(Excelファイル:35.8KB) 変更無しの場合提出不要

 

留意事項

・見積内訳書には、修理明細を一式計上するのではなく、数量等(面積、延長、箇所等)がわかるように作成してください。

・業務完了後、見積り内容に合わせた写真の提出が必要になります。

・業務写真は、施工前(被災状況、被災個所)・施工中・施工後の各段階で撮影し、できるだけ同じ方向、同じ角度で撮影してください。

・写真の確認ができない場合は、支払いが受けられない場合があります。証拠写真を撮り忘れた場合、支払いが受けられない場合があります。

・新たに設置するブロック塀等は、配筋等建築基準法に則して施工することを前提とし、守られていないことがわかった場合は、対象とならないため注意してください。

・施工中については、特に隠ぺい部の撮り忘れがないように注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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