【住宅】民間の賃貸型応急住宅の再契約について

更新日:2025年10月31日

【注意事項】

様式は当初契約時から全て変更となっておりますので、必ず新たにダウンロードして、作成をお願いいたします。

再契約の手続きをされる仲介業者様へ

一定の条件を満たす場合、1年間を限度として供与期間を延長することができます。

その場合、入居者と貸主(仲介がある場合、仲介業者)へ、市より延長承認の通知が届きますので、提出書類を作成し、市にご提出ください。

なお、不明な点等ございましたら、下記「4 相談窓口」までご連絡ください。

1 延長契約の手続きについて

手続きの詳細について、下記をご覧ください。

※ 当初契約と異なる点もございますので、必ずご確認ください。

→ 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与期間延長に伴う再契約の手続きについて(PDFファイル:778.9KB)

2 再契約期間

再建までの期間で、1年以内

3 特記事項

・再契約に必要な様式は、「5 関連ファイル」に掲載しています。

・再契約締結時期は、元の契約期間満了月の前月を予定しています。

・現在と同じ条件での契約をお願いいたします。なお、継続した入居となりますので「礼金」「退去修繕負担金」及び「鍵交換費用」は新たに発生しないものでお願いします。「賃料」「共益費(又は管理費)」のみを引き続きお支払いいたします。

・「退去修繕負担金」は物件の退去時における原状回復費用になりますので、今回の延長後も引き継いでいただきますようお願いいたします。

・今回、所属団体の種類に関らず、仲介を介する場合は、媒介報酬として賃料の0.55か月分を上限に仲介業者へお支払いします。(仲介不在の場合は、お支払いできません。)

・支払時期について

支払時期
賃料、共益費(又は管理費)

初回支払分:契約成立日の翌月末まで

第2回支払分:当月分を当月末まで

第3回以降支払分:当月分を前月末まで

(ただし、4月分については当月末まで)

仲介手数料  契約成立日の翌月末まで

 

・元の契約期間終了月が日割りとなっている場合は、その月でまとめて支払いを行いたいため、契約時期によっては当月末払いとさせていただく場合があります。困難な場合はご連絡ください。(その場合、日割り分のみ前月末でお支払いすることとなります。)

・契約書以外の書類(重説等)に、市に説明せず費用負担が発生する記載(例.期間途中の解約による違約金等)がなされていた場合は、それについてのお支払はできませんのでご了承ください。

4 相談窓口

都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766-74-8079)

5 関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
メールでのお問い合わせはこちら