危険ブロック塀等の除却及び建替えに対する補助金交付制度
※※※現在、従来の危険ブロック塀等の補助金の交付申請を停止しています※※※
令和6年能登半島地震による危険ブロック塀等の撤去及び設置の補助金は、下記リンクをご参照ください。
【ブロック塀】令和6年1月能登半島地震にかかるブロック塀の撤去又は建替の支援⇒※終了しました。
制度趣旨
地震発生時におけるブロック塀の倒壊等による災害を防止するため、市内において危険ブロック塀等の除却及び建替えを行う場合に、補助金を交付します。
(注意)危険ブロック塀等とは
次のいずれかに該当するもの。
- 補強コンクリートブロック造で、要綱別表第1に掲げる基準を1項目でも満たしていない塀及び門柱
- 組積造で、要綱別表第2に掲げる基準を1項目でも満たしていない塀及び門柱
- 著しい傾きやひび割れがある鉄筋コンクリート組立塀
(参考)危険ブロック塀等の判断基準 (PDFファイル: 207.6KB)
交付対象要件
対象者要件
次のいずれにも該当する方
- 危険ブロック塀等の除却等を行う方
- 市税を滞納していない方
対象工事要件
次のいずれかに該当する工事
- 避難路に面した危険ブロック塀等の除却
- 1の除却後に行う塀又は門柱の設置
(注意)避難路とは:住宅から避難場所(氷見市地域防災計画(資料編)3-10で定める避難場所)へ通じる道路(避難場所に向けて誰も通らない箇所や、当該塀との間に幅90センチメートルを超える水路がある箇所は除く)
補助金の額
対象経費 | 補助金額 |
1 避難路に面した危険ブロック塀等の除却 |
除却工事費の3分の2 (上限100千円) |
2 1の除却後に行う塀又は門柱の設置 |
設置工事費の3分の2 (上限50千円) |
※ かつ、1と2の工事費の合計額は、80千円/mを限度とする。
交付申請方法
補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。
1.補助金交付申請
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(様式3,4)
- 対象工事費の見積書の写し
- 市税納税証明書
- 過去に耐震改修等支援補助金等の交付を受けた場合は、交付金額が確認できる書面の写し
- 住宅から避難場所までの経路を示した案内図等
2.実績報告
- 実績報告書
- 事業実績書・収支決算書(様式7,8)
- 工事請負契約書の写し
- 当該工事に係る補助対象額が確認できる書面の写し
- 当該工事に要した費用の支払が確認できる書面(領収書等)の写し
- 改修工事前、改修工事後の図面
注意事項
工事着手前に、お申込みください。(工事着手後は、受付できません。)
工事の終了及び必要書類の提出が年度内に完了するものについてのみの受付となります。
詳しくは、都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766‐74‐8079)までお問い合わせください。
添付ファイル
氷見市木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 166.0KB)
更新日:2024年01月10日