危険ブロック塀等の除却及び建替えに対する補助金交付制度

更新日:2026年04月01日

※令和8年度から、補助上限額が増額しました。

※予算に限りがありますので、申請前に一度お問合せください。(予算が不足している場合は、受付が終了となります。)

制度趣旨

地震発生時におけるブロック塀の倒壊等による災害を防止するため、市内において危険ブロック塀等の除却及び建替えを行う場合に、補助金を交付します。

(注意)危険ブロック塀等とは

次のいずれかに該当するもの。

  • 補強コンクリートブロック造で、要綱別表第1に掲げる基準を1項目でも満たしていない塀及び門柱
  • 組積造で、要綱別表第2に掲げる基準を1項目でも満たしていない塀及び門柱
  • 著しい傾きやひび割れがある鉄筋コンクリート組立塀

交付対象要件

対象者要件

次のいずれにも該当する方

  1. 危険ブロック塀等の所有者又は管理者
  2. 市税を滞納していない方

対象工事要件

次のいずれかに該当する工事

  1. 避難路に面した危険ブロック塀等の除却
  2. 1の除却後に行う塀又は門柱の設置

(注意)避難路とは:住宅から避難場所(氷見市地域防災計画(資料編)3-10で定める避難場所)へ通じる道路(避難場所に向けて誰も通らない箇所や、当該塀との間に幅90センチメートルを超える水路がある箇所は除く)

補助金の額

補助金額について
対象経費 補助金額
1.避難路に面した危険ブロック塀等の除却

除却工事費の3分の2

(上限120千円)

2.1の除却後に行う塀又は門柱の設置

設置工事費の3分の2

(上限60千円)

※ かつ、1と2の工事費の合計額は、100千円/mを限度とする。

交付申請方法

 補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。

1.補助金交付申請

  • 交付申請書
  • 事業計画書・収支予算書(様式第1号の4・様式第2号)
  • 申請に関る経費の見積書の写し
  • 工事前後の図面(配置図、平面図、立面図等)※除却のみの場合、工事後は不要
  • 市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
  • 住宅から避難場所までの経路を示した案内図等

2.実績報告

  • 実績報告書
  • 事業実績書・収支決算書(様式第3号の4・様式第4号)
  • 工事請負契約書の写し
  • 当該工事に係る補助対象額が確認できる書面(内訳入り見積書等)の写し
  • 当該工事に要した費用の支払が確認できる書面(領収書等)の写し
  • 工事前後の図面 ※交付申請時から変更が無い場合、不要
  • 工事中及び工事前後の写真

注意事項

 工事着手前(請負契約締結前)に、お申込みください。(工事着手後は、受付できません。)

 年度内に業務が完了するものについてのみ、対象となります。

 詳しくは、都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766‐74‐8079)までお問い合わせください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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