耐震シェルター設置に対する補助金交付制度
制度趣旨
自宅の耐震改修工事が困難な方が、家屋の倒壊による生命・身体の安全を確保するために、対象となる「耐震シェルター」を設置又は購入した場合、補助金を交付します。
補助対象となる耐震シェルター設置について
次に該当する場所へ設置する装置で、国、地方公共団体、公的試験機関等により一定の評価を受けた耐震シェルター
【該当する設置場所】※以下の全てを満たす場所
1.建物の過半が昭和56年5月31日以前に建てられた、木造戸建住宅
2.寝室や居間など、滞在時間が長い居室として利用すること
3.原則1階、かつ以下の要件を満たす直接外気に接する避難上有効な開口部が確保できる部屋に設置すること
・直径50cmの円が内接することができるもの
・床面から開口部下端までの高さが1.2m以内であること
・開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
・この開口から道路まで50cm以上の幅員の通路が確保されていること。
【本補助制度における耐震シェルター】
耐震シェルターは、建物倒壊時に生存可能な空間を確保する箱型の構造体(耐震ベッドを除く。)で、次のいずれかに該当するもの。
1.2以上の都道府県で、補助対象となっているもの
2.地方公共団体が、開発に関与したもの
3.公的な試験機関による評価の結果、必要な強度が確保されていることが確認されたものとして、知事が認めるもの
交付対象者の要件
次のいずれにも該当する方
- 耐震シェルターを設置する住宅の所有者かつ居住者
- 市税を滞納していない方
補助金の額
| 対象経費 | 補助金額 |
| 対象の耐震シェルターの設置及び購入に係る経費 |
対象経費の3分の2 (上限600千円) |
交付申請方法
補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。
1.補助金交付申請
- 交付申請書
- 事業計画書・収支予算書(様式第1号の5・様式第2号)
- シェルターの設置場所を示した図面(配置図、平面図等)
- 対象経費の見積書の写し
- 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書)
- 耐震シェルターの詳細図面、補助対象となるシェルターであることを証明する資料
2.実績報告
- 実績報告書
- 事業実績書・収支決算書(様式第3号の5・様式第4号)
- 対象業務の契約書の写し
- 当該業務に係る補助対象額が確認できる書面の写し(内訳入り見積書など)
- 当該業務に要した費用の支払が確認できる書面(領収書等)の写し
- 工事前後の図面 ※交付申請時から変更が無い場合、不要
- 設置前後の写真
注意事項
工事着手前(請負契約締結前)に、お申込みください。(工事着手後は、受付できません。)
工事の終了及び必要書類の提出が年度内に完了するものについてのみの受付となります。
詳しくは、都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766‐74‐8079)までお問い合わせください。
添付ファイル
氷見市木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 254.2KB)













更新日:2026年04月01日