十二町潟水郷公園での釣り行為について

更新日:2020年03月27日

近年、都市公園内にて釣り行為を行う人が増えています。

氷見市都市公園条例第4条により、市内の都市公園内にて釣り等の「動物の捕獲・殺傷」を行うことは禁止されています。

特に都市公園区域の境界がわかりにくい「十二町潟水郷公園」について、区域がわかるものを掲載いたしますので、公園付近で釣り行為を行う際には、一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。

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