氷見市都市計画審議会
氷見市都市計画審議会について
都市計画法第19条第1項の規定により、市町村は市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものと定められています。
このため、氷見市では、同法第77条の2第1項の規定により、氷見市都市計画審議会を設置しています。
氷見市都市計画審議会
日時
2025年2月28日(金曜日) 15時00分から17時00分まで
※本会議は2025年2月28日に終了しました
場所
氷見市役所 2階 201災害対策室
議事
議案)氷見市立地適正化計画の改定について
議事録
議事録(R7.2.28_都市計画審議会) (PDFファイル: 398.7KB)
会議資料
資料1_立地適正化計画の改定について (PDFファイル: 14.9MB)
更新日:2025年04月01日