都市計画法第53条に関する許可申請
都市計画施設の区域での建築制限(法第53条)
都市計画施設(道路・公園)の区域又は市街地開発事業等の施工区域内において、建築物を建築しようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります(都市計画法第53条第1項)。
この規定による建築物の建築の制限は、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われます。
許可基準の概要(法第54条)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
- 階数が2以下でかつ地階を有しないこと。
- 主要構造部分が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
申請に必要な書類
申請書 | 許可申請書 | 備考 |
---|---|---|
位置図 | 敷地の位置を表示(住宅地図等) | 1/5000以上 |
配置図 | 敷地内の建築物の位置を表示する図面 | 1/500以上 |
平面図 | 建築物の各階の平面図 | 1/100以上 |
立面図 | 2面以上の建築物の立面図 | 1/200以上 |
その他 | 念書、短計図など |
上記申請図書1部を提出してください。
参考:市管理道路区域での申請については、許可までに1週間程度(書類に不備がない場合)を要します。
更新日:2024年04月01日