氷見市景観条例に基づく届出について

更新日:2026年01月22日

これまで富山県景観条例に基づき大規模行為に関して届出を受け付けておりましたが、2019年10月1日より氷見市景観条例に基づく届出の運用となりました。

届出された行為について、氷見市景観計画に定める景観誘導基準との適合を審査し、氷見市にふさわしい景観形成を図ることを目的としています。

届出対象行為と届出の流れについて

届出対象行為と届出の流れについては下記添付ファイルを参照ください。

届出書の書き方等について、事前に内容の確認を希望される場合は、届出書類一式を下記アドレス宛にお送りください。

メール toshikeikaku(at)city.himi.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。

届出の様式

届出の際は下記様式をダウンロードしご利用ください。また、届出書とともに届出行為に応じて必要な図書を添付してください。(届出書類は1部で結構です)

関連リンク

大規模行為届出の緑化目安について(富山県 大規模行為の届出制度)

※緑化の目安については、氷見市は県の基準に準じます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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