半島の振興を促進するための産業の振興に関する計画について
氷見市における産業の振興に関する計画について
半島地域にむけた新たな特別措置として、設備投資などを行った場合の特別償却、不均一課税の制度が大きく見直され、幅広い事業者が活用できるようになりました。
氷見市では、この措置の適用を受けるため、「半島の振興を促進するための氷見市における産業の振興に関する計画」を策定し、地域指定を受けました。
- 計画期間 2020年4月1日から2025年3月31日
- 対象地域 氷見市全域
関連リンク
割増償却の適用を受けるには
氷見市商工観光課までお問い合わせください。
お問い合わせ
氷見市 商工観光課 商工企業誘致振興担当 電話番号 0766-74-8105
関連リンク
過疎地域の持続的発展の支援に係る租税特別措置等適用のための事前確認申請について
固定資産税の不均一課税について
氷見市税務課資産税担当までお問い合わせください。
お問い合わせ
氷見市 税務課 資産税担当 電話番号 0766-74-8045
更新日:2020年04月01日