過疎地域の持続的発展の支援に係る租税特別措置等適用のための事前確認申請について

更新日:2024年03月22日

概要

 氷見市内で行われた設備投資で、一定の要件を満たし、かつ、当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置等の適用を受けることができます。租税特別措置等の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「氷見市過疎地域持続的発展計画」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。

市税(固定資産税)の特別措置の申請前に、上記の確認を受ける必要があるのでご留意ください。

計画適合の確認申請方法

 以下の書類を氷見市商工振興課宛に提出してください。計画に適合していることを確認次第、市長から確認を受けた産業振興機械等の取得等に係る確認申請書を送付致します。

  1. 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
    確認申請書(過疎法)(Wordファイル:17.8KB)
  2. 履歴事項全部証明書(資本金を確認できる書類)
  3. 取得設備に係る請求書・領収書・支払いが確認できる書類
  4. 取得設備に係る設備配置図・工程図等

租税特別措置等の適用について

1 国税(所得税・法人税)

国税に係る割増償却制度の詳細については、総務省ホームページ「過疎地域を対象とした税制措置等」をご確認ください。

2 県税(事業税・不動産取得税)

県税に係る特別措置制度の詳細については富山県 経営管理部 税務課までお問い合わせください。
電話番号 076-444-3177

3 市税(固定資産税)

市税に係る特別措置制度の詳細については、氷見市税務課ホームページをご確認ください。

※固定資産税の課税特例の申請期限は毎年1月31日です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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