【重要】ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願いについて
「付加価値基準」における算出方法の明確化
令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準3号の返礼品について運用が厳格化されます。
※地場産品基準3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの
氷見市から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
改正内容について
これまで、製品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことを要件としておりましたが、新たに以下の要件が追加されます。
製造者等による証明の義務化
総務省が定める標準的な算出方法(価格ベース)に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
ウェブサイトでの公表
自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。


調達費用の妥当性
付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。
提出先・問合せ先
提出はHARPフォーム(外部サイトリンク)(別ウィンドウで開きます)からお願いします。
提出締切:令和8年7月13日月曜日 ※令和8年10月1日以降に提供する返礼品(既存含む)
当該証明書が必要な返礼品事業者には、令和8年6月29日月曜日にメール及び郵送にて通知をしておりますが、証明書一覧表様式の再送等を希望される場合は商工観光課(0766-74-8105)までご連絡願います。
※上記の提出方法が難しい場合はメール(furusato-tax@city.himi.lg.jp)でのご提出、または郵送で紙書類での提出も受け付けております。
また、今後新たに返礼品の登録を希望される事業者様については、下記連絡先までお問合せください。
随時お電話または窓口にてお問い合わせ・ご相談を受け付けております。
ご不明な点がございましたら、下記連絡先または担当課までお問い合わせください。
なお、窓口へお越しの際は、お電話でのご予約をおすすめしております。
※ご予約がない場合は、お待ちいただくことがございます。
| 氷見市ふるさと納税返礼品窓口(株式会社ビッグゲート) |
| 電話番号:0766-30-3343 |
| 平日午前 9 時 30 分~午後 5 時 30 分 |
関連ファイル・関連ページ
【指定基準告示】平成31年総務省告示第179号(令和8年10月1日適用) (PDFファイル: 132.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2026年06月29日