中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

更新日:2023年06月20日

制度の概要について

令和5年4月1日から新制度となり、申請様式なども変更となっていますので、以下をご確認の上、ご準備くださいますようお願いいたします。

中小企業等経営強化法に基づき、市内で事業を行う中小企業・小規模事業者等の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備等導入計画」を作成して市に申請し、認定を受けることで、新たに購入する設備(償却資産)への固定資産税の課税が軽減されます。

(関連資料)
先端設備導入計画概要(中小企業庁)(PDFファイル:974.6KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.6MB)
先端設備等導入計画策定に関するQ&A(PDFファイル:291.5KB)

スキーム図1
スキーム図2(賃上げ表明)

対象者

資本金額1億円以下の法人や、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者(大企業の子会社を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物付属設備(※)(60万円以上)

(※)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

【その他要件】

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

申請の手順

(1)申請者は生産性向上のための設備導入に関する「先端設備導入計画」を作成

(2)申請者は投資計画や年平均の投資利益率が5%以上である妥当性の確認を受けるため「投資計画に関する確認依頼書」と、「基準への適合状況」を作成。

(3)申請者は認定経営革新等支援機関に上記(1)(2)の写しを提出し「先端設備導入計画事前確認書」「投資計画確認書」を取得

(4)申請者は上記(1)の計画(押印した原本)に(3)の確認書を添付し、商工振興課に提出

(5)商工振興課は計画を認定し、「認定書」を申請者に送付

(6)申請者が設備等を取得

(7)申請者は納税書類に「特例申告書」と(3)の「投資計画確認書」の写し、(4)認定を受けた計画の写し、(5)の認定書の写しを添えて税務申告

※税務申告時の手続きに関しては税務課のホームページをご確認ください。

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:25.8KB)

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:23.6KB)

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

認定支援機関確認書(Wordファイル:22KB)

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について

(1)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:23.4KB)

(2)別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:25KB)

(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.1KB)

(4)(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:309.3KB)

(5)基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:21.9KB)

(6)(参考)5設備投資の内容(別紙)(Excelファイル:16.2KB)

賃上げ方針の表明について

(7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:20.3KB)

(8)(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:81.9KB)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追記することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8105 ファックス番号:0766-74-8104
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