国民健康保険保険証の廃止(新規発行の終了)について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新たに発行されなくなり、「マイナ保険証※」を基本とする仕組みに移行します。現行の紙の健康保険証は、令和6年12月2日以降、紛失による再発行を含め、新たな発行ができなくなりますのでご注意ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの
現在お手元にある保険証について
保険証は有効期限までお使いいただけます
発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効期限内の保険証)は12月2日以降も有効期限※まで(最も長い方で令和7年7月31日)は、これまでどおりお使いいただくことができます。
ただし、住所、氏名、負担割合等の健康保険情報に変更があった場合は、随時「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」が交付されます。
※令和7年7月31日までに以下に該当する方は有効期限が別に定められています。
・70歳を迎えられる方
・75歳を迎えられる方
・在留期限が到来する方
・短期証が発行されている方
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をお使いください

医療機関等を受診の際は、マイナ保険証の提示をお願いいたします。
マイナ保険証を使った医療機関等での受付方法については、次の厚生労働省のホームページをご参照ください。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方については、保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格情報が簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付します。以下の用途でご利用いただけますので、大切に保管してください。
(1)行政手続き(国民健康保険脱退手続き、医療証申請、介護認定申請など)
(2)オンライン資格確認が利用できない医療機関への提示(資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます)
なお、マイナ保険証をお持ちの方へは、健康保険証に代わる「資格確認書」は交付されません(申請等による交付を除きます)。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方へは「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」は健康保険証の代わりとなるもので、医療機関・薬局等の窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
申請をしていただくことなく「資格確認書」を交付する方
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナ保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカード返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
マイナ保険証をお持ちの方でも、次の方は、交付申請手続きにより「資格確認書」の交付を受けられます
マイナ保険証をお持ちの方でも、次の方は、交付申請手続きをしていただくことで資格確認書の交付を受けられます。
申請により「資格確認書」を交付する方
- マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
- ご高齢の方や障害をお持ちの方(介助者などの第三者が本人に同行して資格の補助 をする必要がある場合)<更新時の申請は不要>
マイナ保険証の登録を希望される場合
マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
登録の方法は下記のURLを参照等してください。
https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_mynumbercard_usage1/
また、市役所のパソコンでも登録できますので、お気軽にお声がけください。
必要なもの ◆マイナンバーカード ◆4桁の暗証番号
保険証廃止に関するQ&Aについて
Q マイナ保険証の利用登録をしていますが、職場の健康保険の加入や脱退に伴う氷見市国民健康保険の加入の手続きや喪失手続き(やめる手続き)は、今までと同様必要ですか?
A 氷見市国民健康保険の加入手続き及び喪失手続き(やめる手続き)は、マイナ保険証の有無にかかわらず必要です。手続きに必要なもの等については、以下のURLをご確認ください。
http://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shimin/5/2/765.html
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060
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更新日:2024年11月22日