令和6年能登半島地震で被災された方の国民健康保険一部負担金の免除について(延長)
氷見市の国民健康保険の加入者で次の1~5のいずれかに該当する方令和6年能登半島地震により住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊した場合、一部負担金(医療費の自己負担)の免除が受けられます。
なお、令和7年1月1日以降においては、原則として免除証明書が必要となります。
特例の期間:令和7年6月30日まで
対象者
氷見市の国民健康保険の加入者で次の1~5のいずれかに該当する方
- 住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
【重要】免除証明書について
令和7年1月1日以降、医療機関窓口で一部負担金の免除を受けるためには、原則として、免除証明書の提示が必要となります。対象者で免除証明書をお持ちでない方は、市民課にて申請いただくようお願いします。
留意事項
- 県外の医療機関等を受診した場合も支払いを求められることはありません。
- 入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
- 接骨院・はり・きゅう・あんまマッサージなどの療養費は対象外です。
特例の期間
令和6年1月1日(月曜日)~ 令和7年6月30日(月曜日)
一部負担金の還付
一部負担金の免除対象者で、令和6年1月1日以降に医療機関へ一部負担金を既に支払った場合、市役所で還付の申請をすることができます。次のものを持参のうえ窓口で手続きをしてください。
- 領収書
- 通帳(世帯主もしくは医療を受けられた方)
- り災証明書
- 窓口に来られる方の本人確認できる書類
参考
「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です
この記事に関するお問い合わせ先
【市民課】
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060
更新日:2024年12月25日