【免除期間終了】国民健康保険一部負担金の免除について(令和6年能登半島地震関連)
令和6年能登半島地震で被災された方で以下の要件に該当する方は、一部負担金の免除が受けられます。
令和7年9月30日(火曜日)をもって免除期間は終了しました。
一部負担金の免除期間
令和6年1月1日(月曜日)~ 令和7年9月30日(火曜日)
対象者
氷見市の国民健康保険の加入者で次の1~5のいずれかに該当する方
- 住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
留意事項
- 県外の医療機関等を受診した場合も支払いを求められることはありません。
- 入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
- 接骨院・はり・きゅう・あんまマッサージなどの療養費は対象外です。
一部負担金の還付
一部負担金の免除対象者で、令和6年1月1日以降、令和7年9月30日までに医療機関へ一部負担金を既に支払った場合、市役所で還付の申請をすることができます。次のものを持参のうえ窓口で手続きをしてください。
- 領収書
- 通帳(世帯主もしくは医療を受けられた方)
- り災証明書
- 窓口に来られる方の本人確認できる書類
(注意)申請期間は一部負担金の支払い日の翌日から起算して2年以内です。
参考
「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です
この記事に関するお問い合わせ先
【市民課】
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060













更新日:2025年10月01日