令和6年能登半島地震で被災された方の国民健康保険一部負担金の免除について

更新日:2024年04月01日

令和6年能登半島地震により住宅が全壊、半壊した場合などに一部負担金(医療費の自己負担)を免除します。

※今後の負担(支払い)分の免除申請・・・り災証明書が不要
※負担(支払い)済の免除申請・・・り災証明書が必要

対象者

氷見市の国民健康保険の加入者で次の1~5のいずれかに該当する方

  1. 住宅の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

受診・利用の流れ

医療機関等を受診される際に、窓口で対象者である旨を口頭でご申告いただくことで、自己負担分の支払いが不要となります。

留意事項

  • 医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、氷見市が確認を行う場合があります(確認の結果、要件に該当しなかった場合は、支払いを猶予している医療費の自己負担分をお支払いいただきます)。
  • 県外の医療機関等を受診した場合も支払いを求められることはありません。
  • 入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
  • 接骨院・はり・きゅう・あんまマッサージなどの療養費は対象外です。

特例の期間

令和6年9月30日(月曜日)まで ※特例の期間を延長しました

一部負担金の還付

一部負担金の免除対象者で、令和6年1月1日以降に医療機関へ一部負担金を既に支払った場合、市役所で還付の申請をすることができます。次のものを持参のうえ窓口で手続きをしてください。

  1. 領収書
  2. 通帳(世帯主もしくは医療を受けられた方)
  3. り災証明書
  4. 窓口に来られる方の本人確認できる書類

参考

この記事に関するお問い合わせ先

【市民課】
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060