保険給付費の返還について
発生する場合
- 氷見市の国民健康保険を喪失した後に、その保険証を使って医療機関を受診した場合
- 遡って国民健康保険を喪失した方で、遡り期間中医療機関に受診していた場合等
資格喪失後に氷見市の国民健康保険証で受診したことにより、本来受診当日に加入していた健康保険が負担するべき保険給付費(7割、または8割)を氷見市が支払った状態になっています。
この場合、氷見市が負担してしまっている保険給付費を本人より氷見市へ返納していただき、その返納した金額を受診当日に加入していた健康保険へ改めて請求し直していただくことになります。
(注意)請求方法については、請求先の健康保険へお問い合わせください。
返還請求金額
資格喪失後にかかった医療費総額(10割)から、被保険者の一部負担金(2割、または3割)を差し引いた額
返還請求の時期
国保喪失の届出をしてから約3カ月後(医療機関から氷見市への請求時期によって遅れる場合があります。)
返還の方法
氷見市から送付する納入通知書により、納期限までに最寄りの金融機関で返還金額を納付してください。なお、返納した際に金融機関から渡される「領収証書」は、返納した金額を加入している健康保険へ請求する際必ず必要となりますので、大切に保管してください。
新しい保険証が交付される前に医療機関を受診する場合は、医療機関へその旨を伝えたうえ、新しく加入した健康保険の担当へご相談ください。
更新日:2021年04月07日