療養費、入院したときの食事代など

更新日:2024年06月01日

概要・内容

国民健康保険に加入している人は、お医者さんにかかったときの医療費のほか、「療養費」「入院したときの食事代」「療養病床に入院したときの食費・居住費」などの給付を受けることができます。

療養費

次のような場合は、いったん全額を支払っても、国民健康保険に申請して審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が、あとから払い戻しされます。

  • 急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
  • 国外で診療をうけたとき(治療目的の渡航は除く)
  • コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
  • マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要です)
  • 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術をうけたとき
  • 輸血のための生血の費用を負担したとき(医師が治療上必要と認めた場合)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証(または資格確認書)
  • 領収書
  • 世帯主または療養を受けた人の預金通帳
  • その他、申請内容に応じ、必要な書類がありますので、詳しくは市民課保険年金担当(電話番号:0766-74-8061)にお問い合わせください。

添付ファイル

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代の一部を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。令和6年6月から、自己負担額(標準負担額)が変更になりました。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 食事代
一般(下記以外の人) 460円→490円
住民税非課税世帯または低所得者 2 で過去1年間の入院が90日以内 210円→230円
住民税非課税世帯または低所得者 2 で過去1年間の入院が91日以上 160円→180円
低所得者 1 100円→110円

(注意)住民税非課税世帯または低所得者1 ・2 に該当する方は、マイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示してください。また、低所得者2の方で、90日を超える入院の場合は、長期入院該当の手続きをしてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請と長期入院該当の手続きは、市民課保険年金担当の窓口で受け付けています。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費の一部を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。令和6年6月から、自己負担額(標準負担額)が変更になりました。

食費・居住費の標準負担額

区分

1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一般(下記以外の人) 460円→490円 370円(据え置き)
住民税非課税世帯または低所得者 2 210円→230円 370円(据え置き)
低所得者 1 130円→140円 370円(据え置き)

(注意)住民税非課税世帯または低所得者1 ・2 に該当する方は、医療機関で「限度額適用・標準負担額減額認定証」またはマイナ保険証を提示してください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は、市民課保険年金担当の窓口で受け付けています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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