高額療養費

更新日:2026年06月24日

概要・内容

高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人の世帯所得に応じて決まっています。

※令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

高額療養費の上限額が変更されます。 高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階で実施されます。 将来にわたり制度を維持していくため、医療費の増加や所得に応じてご負担いただくことになります。 皆さまのご理解をお願いいたします。 (変更点は下記の表のとおりです。)

70歳未満の場合

 <自己負担限度額の計算条件>

  • 計算期間は 暦月(毎月1日〜末日) です。
  • 医療機関ごとに計算します(院外処方を含みます)。
  • 同じ医療機関であっても、入院と外来は別計算となります。
  • 1つの医療機関でお支払いいただいた一部負担金が21,000円以上の場合が対象です(医科・歯科は別計算)。
  • 自己負担限度額には、入院時食事療養費や部屋代(差額ベッド料)、病衣、診断書等の保険適用外のものは含みません。

70歳未満の自己負担限度額(月額)(令和8年7月まで)

所得区分 総所得金額等 限度額(3回目まで) 4回目以降※1
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

70歳未満の自己負担限度額(月額)(令和8年8月から令和9年7月まで※赤字部分が変更点
所得区分 総所得金額等 限度額(3回目まで) 4回目以降※1 年間上限※2
901万円超 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
600万円超901万円以下 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
210万円超600万円以下 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下 61,500円 44,400円 53万円※3
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※3 一部41万円の場合があります。

70歳以上75歳未満の場合

 <自己負担限度額の計算条件>

  • 計算期間は 暦月(毎月1日〜末日) です。
  • 外来分は個人単位で集計します。
  • 入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  • 病院・診療所・歯科の区別なく、すべて合算して計算します(院外処方を含みます)。
  • 自己負担限度額には、入院時食事療養費や部屋代(差額ベッド料)、病衣、診断書等の保険適用外のものは含みません。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)(令和8年7月まで)

所得区分 外来(個人単位)の限度額

世帯単位の限度額

外来+入院

現役並み所得者 3. 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4回目以降140,100円>※1
2. 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4回目以降93,000円>※1
1. 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4回目以降44,400円>※1
一般 課税所得145万円未満等 18,000円
(年間上限144,000円)※4
57,600円
<4回目以降44,400円>※5
住民税非課税 2. 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
1. 住民税非課税世帯(年金収入80.67万円以下など) 8,000円 15,000円

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)(令和8年8月から令和9年7月まで※赤字部分が変更点

所得区分 外来(個人単位)の限度額

世帯単位の限度額

外来+入院

年間上限※2
現役並み所得者 3. 課税所得690万円以上の方 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<4回目以降140,100円>※1
168万円
2. 課税所得380万円以上の方 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<4回目以降93,000円>※1
111万円
1. 課税所得145万円以上の方 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<4回目以降44,400円>※1
53万円
一般 課税所得145万円未満等

22,000円
(年間上限216,000円)
※4

61,500円
<4回目以降44,400円>※5
53万円※3
住民税非課税 2. 住民税非課税世帯

11,000円
(年間上限96,000円)
※6

25,700円
<4回目以降24,600円>
※5

29万円
1. 住民税非課税世帯(年金収入80.67万円以下など) 8,000円 15,700円 18万円

※1過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※3 一部41万円の場合があります。
※4外来の自己負担限度額の年間上限(8月~翌年7月)です。住民税非課税世帯だった月も対象です。
※5過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※6外来の自己負担限度額の年間上限(8月~翌年7月)です。1.住民税非課税世帯だった月も対象です。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは資格確認書
  • 保険医療機関等の領収書 (診療内訳のわかるもの)
  • 申請者(世帯主)の預金通帳またはキャッシュカードなど、口座番号が確認できるもの

高額療養費支給手続きの「簡素化」

高額療養費の支給を受けるためには、これまでは診療月ごとに申請が必要でした。 しかし、令和7年2月からは 「支給手続きの簡素化」 を申請することで、申請した月以降の診療分については申請が不要となり、あらかじめ指定した口座へ自動的に振り込まれるようになります。 振込日や支給額のご案内は、振込日の約1週間前におはがきでお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060
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