高額療養費
概要・内容
高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人の世帯所得に応じて決まっています。
※令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
高額療養費の上限額が変更されます。 高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階で実施されます。 将来にわたり制度を維持していくため、医療費の増加や所得に応じてご負担いただくことになります。 皆さまのご理解をお願いいたします。 (変更点は下記の表のとおりです。)
70歳未満の場合
<自己負担限度額の計算条件>
- 計算期間は 暦月(毎月1日〜末日) です。
- 医療機関ごとに計算します(院外処方を含みます)。
- 同じ医療機関であっても、入院と外来は別計算となります。
- 1つの医療機関でお支払いいただいた一部負担金が21,000円以上の場合が対象です(医科・歯科は別計算)。
- 自己負担限度額には、入院時食事療養費や部屋代(差額ベッド料)、病衣、診断書等の保険適用外のものは含みません。
| 所得区分 | 総所得金額等 | 限度額(3回目まで) | 4回目以降※1 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| イ | 600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| ウ | 210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | |
| 所得区分 | 総所得金額等 | 限度額(3回目まで) | 4回目以降※1 | 年間上限※2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
| イ | 600万円超901万円以下 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| ウ | 210万円超600万円以下 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※3 | |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※3 一部41万円の場合があります。
70歳以上75歳未満の場合
<自己負担限度額の計算条件>
- 計算期間は 暦月(毎月1日〜末日) です。
- 外来分は個人単位で集計します。
- 入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所・歯科の区別なく、すべて合算して計算します(院外処方を含みます)。
- 自己負担限度額には、入院時食事療養費や部屋代(差額ベッド料)、病衣、診断書等の保険適用外のものは含みません。
| 所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 |
世帯単位の限度額 外来+入院 |
|
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3. 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <4回目以降140,100円>※1 |
|
| 2. 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <4回目以降93,000円>※1 |
||
| 1. 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <4回目以降44,400円>※1 |
||
| 一般 | 課税所得145万円未満等 | 18,000円 (年間上限144,000円)※4 |
57,600円 <4回目以降44,400円>※5 |
| 住民税非課税 | 2. 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| 1. 住民税非課税世帯(年金収入80.67万円以下など) | 8,000円 | 15,000円 | |
| 所得区分 | 外来(個人単位)の限度額 |
世帯単位の限度額 外来+入院 |
年間上限※2 | |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3. 課税所得690万円以上の方 | 270,300円+(医療費-901,000円)×1% <4回目以降140,100円>※1 |
168万円 | |
| 2. 課税所得380万円以上の方 | 179,100円+(医療費-597,000円)×1% <4回目以降93,000円>※1 |
111万円 | ||
| 1. 課税所得145万円以上の方 | 85,800円+(医療費-286,000円)×1% <4回目以降44,400円>※1 |
53万円 | ||
| 一般 | 課税所得145万円未満等 |
22,000円 |
61,500円 <4回目以降44,400円>※5 |
53万円※3 |
| 住民税非課税 | 2. 住民税非課税世帯 |
11,000円 |
25,700円 |
29万円 |
| 1. 住民税非課税世帯(年金収入80.67万円以下など) | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※1過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。
※3 一部41万円の場合があります。
※4外来の自己負担限度額の年間上限(8月~翌年7月)です。住民税非課税世帯だった月も対象です。
※5過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※6外来の自己負担限度額の年間上限(8月~翌年7月)です。1.住民税非課税世帯だった月も対象です。
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは資格確認書
- 保険医療機関等の領収書 (診療内訳のわかるもの)
- 申請者(世帯主)の預金通帳またはキャッシュカードなど、口座番号が確認できるもの
高額療養費支給手続きの「簡素化」
高額療養費の支給を受けるためには、これまでは診療月ごとに申請が必要でした。 しかし、令和7年2月からは 「支給手続きの簡素化」 を申請することで、申請した月以降の診療分については申請が不要となり、あらかじめ指定した口座へ自動的に振り込まれるようになります。 振込日や支給額のご案内は、振込日の約1週間前におはがきでお送りします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060
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更新日:2026年06月24日