高額医療・高額介護合算医療制度

更新日:2020年06月02日

制度の目的

2008年4月から、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する目的で、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。

支給内容

同じ医療保険に加入している世帯で、加入者の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算した額が、自己負担限度額(下表)を超える場合、申請により支給されます。

自己負担限度額

所得区分ごとの自己負担限度額一覧

70歳未満の人

所得区分 限度額(医療保険+介護保険)
ア   所得901万円超 212万円
イ   所得600万円超~901万円以下 141万円
ウ   所得210万円超~600万円以下 67万円
エ   所得201万円以下 60万円
オ   住民税非課税世帯 34万円

※所得とは、「総所得金額等-基礎控除33万円」のことです。

 

70歳以上75歳未満の人

所得区分 限度額(医療保険+介護保険)
現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者 2 31万円
低所得者 1 19万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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