高額医療・高額介護合算医療制度
制度の目的
2008年4月から、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する目的で、新たに「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。
支給内容
同じ医療保険に加入している世帯で、加入者の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算した額が、自己負担限度額(下表)を超える場合、申請により支給されます。
自己負担限度額
所得区分 | 限度額(医療保険+介護保険) | |
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ア 所得901万円超 | 212万円 | |
イ 所得600万円超~901万円以下 | 141万円 | |
ウ 所得210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
エ 所得201万円以下 | 60万円 | |
オ 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※所得とは、「総所得金額等-基礎控除33万円」のことです。
所得区分 | 限度額(医療保険+介護保険) | |
---|---|---|
現役並み所得者 3 (課税所得690万円以上) | 212万円 | |
現役並み所得者 2 (課税所得380万円以上) | 141万円 | |
現役並み所得者 1 (課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者 2 | 31万円 | |
低所得者 1 | 19万円 |
更新日:2020年06月02日