国民健康保険の加入や変更の手続き
国民健康保険とは
1.国民健康保険のしくみ
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人を除く全ての人が、国民健康保険に加入します。
国民健康保険に加入すると、医療費の負担が一部で済むほか、給付金を受給できます。国民健康保険に加入している方が出産した場合は、国民健康保険より出産育児一時金の支給があります。
2.国民健康保険に加入する人
国民健康保険は、社会保険や船員保険や共済組合の被保険者、組合員やその被扶養者以外の方と生活保護以外の方が加入する健康保険です。
加入者の例
- 自営業の方
- 職場の健康保険などに加入していない方
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の方
- 退職されて職場の健康保険などをやめた方
国民健康保険各種届出について
1.国民健康保険に加入するときの届出について
次の場合には必ず14日以内に市民課へ届出をしましょう。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他市区町村から転入したとき |
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職場の健康保険を喪失したとき |
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職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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任意継続期間が満了した場合又は 任意継続を途中でやめる場合 |
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- (注意)届出の際は、窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を必ず、ご持参ください。
2.国民健康保険から脱退するとき
次の場合には必ず14日以内に市民課へ届出をしましょう。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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他市区町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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死亡したとき |
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3.その他の届出について
次の場合には必ず14日以内に市民課へ届出をしましょう。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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市内で住所が変わった(転居)とき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯を分けたり、いっしょになったとき |
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修学のため子どもが他市区町村に住むとき |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき |
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更新日:2023年12月14日