国民健康保険の傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2023年03月13日

氷見市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

対象者

つぎの4つの条件をすべて満たす方

  1. 氷見市国民健康保険の被保険者
  2. 勤務先から給与の支払いを受けている方(被用者の方)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方
  4. その労務に服することができなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方

以下の場合は対象となりません。(例)

  • 社会保険にご加入の方や75歳以上の方(ご自身の健康保険が申請先となりますのでご加入の保険者にお問い合わせください。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触者のため、出勤を自粛又は事業主から自宅待機を求められた場合
  • ご自身が個人事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合

 

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷その間の就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)

ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

なお、その受けることができる給与等の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

なお、申請のできる期間は労務に服することができなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。

申請に必要なもの

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:83.3KB)

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:86.5KB)

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:107KB)

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:79KB)
※当面の間提出不要です。ただし、2.の申請書(被保険者記入用)の⓷症状の記入と事業
  主の証明が必要です。

5.国民健康保険傷病手当金支給申請書添付書類(誓約書兼同意書)(PDFファイル:246.3KB)
※申請内容の確認のため、事業主や医療機関へ照会を行う場合があります。

6.国民健康保険者証

7.申請される方の本人確認書類(詳細はこちらをご覧ください)

8.振込先の口座番号がわかるもの

支給申請手続きについて

申請手続きは、市民課窓口又は郵便にて受付けます。

郵便での手続きをご希望の場合は、申請に必要なもの1~5をご記入の上、6~8の写しとともに市民課保険年金担当までお送りください。

送付先

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
氷見市役所 市民課 保険年金担当

この記事に関するお問い合わせ先

【市民課】
電話番号:0766-74-8061 ファックス番号:0766-72-8060