氷見市保育人材就労支援補助金について
制度趣旨
市内の児童福祉施設等に保育士等として新たに就労する人や保育・教育の専門的な知識や経験を活かして再就職を目指す人の就労を支援し、安定的な保育人材の確保と保育サービスの充実を図るため、「保育人材就労支援補助金」を交付します。
補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとします。
- 令和6年4月1日以降、児童福祉施設等に保育士等として新たに雇用された者、または再度雇用された者であって、継続して2年を超える勤務が見込まれる者(ただし、児童福祉施設等において保育士等として雇用されていた者が他の児童福祉施設等へ再度雇用された場合、直近の離職した日から再度雇用されるまでの期間が1年以上あること)
- 現に保育士等として従事し、週30時間以上勤務していること
- 納期が到達している市税及び保育料に未納がない世帯に属する者(ただし、市外に住所を有する申請者は、納期が到達している市町村民税に未納がない者)
- 補助金の返還が生じた場合の連帯保証人として、成人した親族等1人を立てることができる者
- 過去に、この補助金または氷見市ぶり奨学助成制度による助成を受けていないこと(ただし、市長が別に定める事由により本制度による補助金を返還した場合は除きます。)
補助金額
10万円(一人あたり1回限り)
申請方法
児童福祉施設等に雇用された日から60日以内に交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、氷見市子育て支援課保育サービス担当へ提出してください。
- 採用通知書
- 雇用条件を証する書類(雇用契約証明書又は雇用期間及び勤務条件のわかる雇用契約書等)の写し
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 資格等を有することを証する書類の写し
- 市町村民税に係る納税証明書又は非課税証明書(市外に住所を有する申請者に限る)
- 誓約書(様式第2号)
- 口座振替による支払申出書
補助金の返還
- 児童福祉施設等に保育士等として雇用された日から2年を経過せず退職したとき(ただし、同一法人における市内児童福祉施設等間の異動及び退職後1ヶ月以内に市内の児童福祉施設等に保育士等として勤務した場合は継続就業とみなします。)
- 補助金の交付を受けた者が提出した書類に虚偽又はその他不正があったとき
- 補助対象者の要件を欠くに至ったとき
- その他、市長が相当と認める事由があるとき
チラシ
氷見市保育人材就労支援補助金交付要綱
氷見市保育人材就労支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 171.6KB)
様式
様式第1号(交付申請) (PDFファイル: 104.0KB)
様式第5号(実績報告書) (PDFファイル: 96.7KB)
更新日:2025年04月01日