【受付終了】令和6年能登半島地震において住宅が著しい損害を受けた世帯の保育料を減免します
保育料の減免の申請は、令和7年3月31日で受付終了しました。
保育料減免の概要
令和6年能登半島地震において著しい損害(世帯の総所得の40%以上の額)を受けた世帯に対して、保育料を減免します。
減免対象
市内に住所を有する児童の保育料
※以下の「確認方法」により、減免対象とならないケースもあります。
減免率および減免額(月額)の確認方法について
以下の計算により算出された金額が、保育料減免額(月額)となります。
(1)損害額 = 該当家屋の評価額※1 × り災の程度 - 保険等の補填額
(2)損害率※2 = (1)損害額 ÷ 世帯全体の総所得合計額
(3)保育料減免額※3 = 保育料月額 × (2)損害率
※1 「令和5年度固定資産税納税通知」内の該当家屋の評価額をご確認ください。
※2 損害率が40%未満となった場合は、この時点で減免対象外となります。
※3 10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てます。
減免の対象期間
被災した日から保育料を納付すべき期間(満1歳に到達した日以後の最初の3月31日)まで
減免の申請受付期間
令和6年1月1日 ~ 令和7年3月31日まで
申請時にお持ちいただくもの
・氷見市保育料減免申請書 様式第3号(第9条関係)
・氷見市保育料減免申請に係る同意書
・り災証明書
・固定資産税納税通知書 ※評価額を確認するため
・保険等での補填金額が判断可能な資料(対象となる場合のみ)
※保険会社からの支払通知書等
・認め印(申請者が自署する場合は不要)
更新日:2024年04月01日