介護保険における住宅改修について
住宅改修の概要
要介護・要支援認定を受けている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために、手すりの取付け等の資産形成につながらない比較的小規模な改修を行い、心身の状況や住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に、改修費用の7~9割相当額を支給します。
(注意)給付制限を受けている方の場合、支給される額についても制限がかかります。
なお、支給を受けるためには、事前(着工前)と事後(完了後)にそれぞれ申請手続きが必要です。すでに着工した改修、完成した改修は対象になりませんのでご注意ください。
詳細については、別紙のとおりです。
概要・申請の流れ・対象となる工事の例
介護保険における住宅改修の概要 (PDFファイル: 285.8KB)
様式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 (Wordファイル: 21.6KB)
住宅改修が必要な理由書 (Wordファイル: 60.5KB)
※住宅の所有者が被保険者本人以外の場合に必要です。
※被保険者本人以外の口座に振り込む場合に必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉介護課 介護保険担当
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8066 ファックス番号:0766-74-8060
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更新日:2022年04月01日